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令和7年度(令和6年分)市民税・県民税の申告について

ページID:0083016 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年1月1日現在市内に居住する方は、原則、令和6年中の収入について、令和7年3月17日までに市民税・県民税の申告が必要です。

市役所会場での申告は事前予約制となります。

申告が必要な方・不要な方

申告が必要な方の例

  1. 事業(営業・農業)を営んでいる方や不動産所得のある方
  2. 給与収入のある方で、以下に該当する方
    ・勤務先から水戸市へ給与支払報告書が提出されない方
    ・年末調整できなかった控除等を申告する方
    ・給与収入のほかに20万円以下の所得がある方
    給与以外の所得が20万円超等の場合には確定申告が必要です。
  3. 年金収入のある方で、以下に該当する方
    ・年金の収入が400万円以下で、その他に所得があり、その金額が20万円以下の方
    年金以外の所得が20万円超の場合には確定申告が必要です。
    ・医療費控除、生命保険料控除など各種控除の申告をする方
    ※公的年金等収入のみの場合、65歳以上の方(昭和35年1月1日以前生)は年金収入152万円超、65歳未満の方は102万円超の場合でないと、課税が発生しないため、申告しても減額にはなりません。
  4. 収入がない方もしくは非課税収入(遺族年金、障害年金など)がある方で、以下に該当する方
    ・国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、介護保険、児童扶養手当、就学援助、公営住宅医療福祉費助成制度(マル福制度)などの保険料算定や料率区分判定のために非課税と決定される必要のある方
    ・非課税証明書や所得証明書が必要な方

申告が不要な方の例

  1. 所得税の確定申告書を提出される方
  2. 給与収入のみで、勤務先から給与支払報告書(複数の場合はすべて)が水戸市に提出される方
  3. 公的年金収入のみ(外国で支払われる年金等は除く)で各種控除の追加申告のない方
  4. 親族の被扶養者として申告されている方で各種証明書が不要な方
    ※扶養者が水戸市に住民登録をされている場合に限ります。
    ※上記は申告が必要な方、不要な方の一般的な例です。詳細は、令和7年度市民税・県民税申告の手引き2ページの市民税・県民税申告フローチャートをご確認いただくか、市民税課までお問合せください。

市役所会場では受けられない申告内容

次のいずれかに該当する場合は、所得税の確定申告等が必要です。国税庁ホームページから、スマートフォンやパソコンで24時間申告できます。税務署への確定申告等をする際は、申告時点における居住地の所轄税務署に申告してください。

  • 住宅ローン控除初年度
  • 土地・建物等の譲渡
  • 令和5年分以前の確定申告
  • 株式等の譲渡所得や先物取引
  • 上場株式配当等控除
  • 外国税額控除や雑損控除
  • 山林所得・退職所得
  • 不動産収入等に係る建物の減価償却の計算
  • 準確定申告(亡くなった方の申告)
  • 青色申告・消費税や贈与税の申告

市役所会場での申告は事前予約制です

市の申告会場(出張申告会場含む)で市民税・県民税申告や確定申告をする場合は、事前予約が必要です。予約した時間内に来場・受付をしてください。なお、当日の混雑状況によっては受付時間が前後する場合があります。

予約不要の方・注意事項

市民税・県民税申告書が完成しており、提出のみの場合は予約不要です。各申告会場の受付係員にお渡しください。
※その場での内容確認は行いません。内容確認のために、後日、市民税課職員が連絡する場合があります。
※作成済みの確定申告書は、居住地の所轄税務署へ直接提出してください(水戸市ではお預かりできません)。

申告会場及び日程・受付時間

会場・受付日程

受付会場

期日

水戸市役所2階大会議室

2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)

※土曜日、日曜日、祝日を除く。ただし、3月2日(日曜日)は受付けます。

稲荷第一市民センター

2月7日(金曜日)

内原市民センター

2月12日(水曜日​)・13日(木曜日​)・14日(金曜日​

渡里市民センター

2月26日(水曜日​)・27日(木曜日​

桜川市民センター

3月3日(月曜日​)・4日(火曜日)

国田市民センター

3月6日(木曜日​

山根市民センター

3月11日(火曜日​

受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時30分

水戸税務署の申告会場・日程

申告会場:中央ビル4階(泉町2-3-2)
申告期間:2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日) ※土曜日、日曜日、祝日を除く。ただし、3月2日(日曜日)は開設します。
※会場での申告には、当日配付または国税庁LINEアカウントから事前に取得した「入場整理券」が必要です。
令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(国税庁)<外部リンク>をご参照ください。

予約方法

予約受付開始日

令和7年1月31日(金曜日)、午前9時から ※詳細は、申告予約チラシ [PDFファイル/1.95MB]をご覧ください。

市公式LINE

  1. 市公式LINEを友達追加
  2. トークルーム内の基本メニューから「市・県民税申告予約」を選択    
  3. 希望の会場・申告する人数を選択 
  4. 日時を選択
  5. 申告者の氏名などを入力

※受付期間前は予約できません。
※24時間受付けます。希望日の前日午後5時までに予約(変更含む)してください。
※フィーチャーフォン(ガラケー)には対応していません。

予約専用ダイヤル

TEL:029-297-6010
受付時間:午前9時~午後5時

※土曜日、日曜日、祝日を除く。受付期間前は、電話はつながりません。
※令和7年1月31日~2月7日は電話がつながりにくくなることが予想されます。つながらない場合は、時間または日を改めておかけ直しください。
※希望日の前日の午後5時までに予約(変更含む)してください。
​※市民税課・出張会場の各市民センターでの窓口・電話による予約はできません。

申告当日の受付時間等について

例えば、午前11時の枠で予約した場合、午前11時~午前11時30分に来場し、入口受付してください。
※到着が早い場合には会場に入れないことがあります。
※当日の混雑状況によって、受付時間が前後する場合があります。
※ご家族等の付き添いは最少人数でお願いします。

郵送での申告

申告方法

申告書に住所・氏名など必要事項を記入し、水戸市市民税課へ郵送してください。添付資料を同封することで、申告書の記入を一部省略できます。申告書が必要な方は市民税課までご連絡ください。

送付先

〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市市民税課

添付書類

  1. 記入した市民税・県民税申告書
  2. 収入が分かる書類
  3. 控除内容が分かる書類
  4. 本人確認書類(コピー)

 ※申告に必要なものを参照してください。

注意事項

  • 一度提出していただいた書類はお返しできませんのでご注意ください。
  • 添付書類の2、3についてはコピーも可能です(医療費通知書は原本の提出が必要です)。
  • 添付書類の4.本人確認書類(マイナンバーカード等)は、必ずコピーを添付してください。
  • 所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)を受けようとする場合は、必ず医療費控除の明細書や各種控除の証明書などを同封してください。
  • 受付印のある申告書の控えが必要な方は、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼ったもの)と申告書のコピーを同封してください。申告書のコピーに受付印を押印したものを返送します(補記は行いません)。

申告書の記入を省略できる資料

年金収入、給与収入、生命保険料控除等の各所得・控除については、源泉徴収票・控除証明書等の添付資料(写しでも可)を同封するだけで申告することができます。添付資料をもとに市民税課で各所得・控除額を計算し適用します。記入省略できる対象は、下記の資料に記載されている項目となります。

記入を省略できる添付資料一覧

収入に関する書類

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 個人年金の支払証明書
  • 満期保険金等の支払明細書

控除に関する書類​

  • 医療費控除の明細書
  • 社会保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、任意継続等)の控除額証明書、納付額確認書、領収書
  • 生命保険、地震保険料の控除証明書
  • 寄附金の証明書、受領証
  • 障害者手帳、障害者控除対象者認定書

記入を省略する場合の注意事項

※ 添付資料だけでは確認が不十分になる場合もあるため、申告書左の「3所得から差し引かれる金額に関する事項」中の「(17)~(19)寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除」、「(20)障害者控除」「(21)~(22)配偶者控除・配偶者特別控除・同一生計配偶者」、「(23)扶養控除・16 歳未満扶養親族」の欄については、記入をお願いします(申告書右下の「4所得から差し引かれる金額」への控除額の記入は不要)。
※医療費控除の適用を受けるには医療費控除の明細書の提出が必要です(領収書の添付は不要)。申告書に同封している医療費控除の明細書を提出してください。

申告に必要なもの

  1. 令和7年度市民税・県民税(国民健康保険税)申告書 

  2. マイナンバーカード
    ※マイナンバーカードをお持ちでない場合、下表の番号確認と身元確認から一つずつ必要になります。

 
【番号確認】
  • ​通知カード(住所・氏名などが住民票に記載されている内容と一致しているものに限る)
  • 個人番号記載の住民票 等

【身元確認】

  • 運転免許証
  • 公的医療保険の被保険者証
  • パスポート
  • 在留カード 等

※代理申告の場合は、本人確認書類の【番号確認】に加え、代理権の確認および代理人の【身元確認】が必要となります。代理権の確認には、任意代理人の場合は委任状が、法定代理人の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類が必要です。

前年中の収入及び支出が分かる書類

前年中の収入及び支出が分かる書類一覧

給与収入や公的年金等収入のある方

源泉徴収​票
給与所得者で、源泉徴収票がない場合は事業所が発行する給与支払証明書などをお持ちください。

事業(営業等・農業)所得や不動産所得がある方

収支内訳書、収入や経費の明細が分かる帳簿及び領収書など
領収書を科目別に集計しておくなど事前に書類を整理し、ご自身で収支内訳書を作成しておいてください。また、前年度の収支内訳書・申告書の控えがある方はお持ちください。

配当所得、雑所得、一時所得などがある方 支払を受けた金額(生命保険金、個人年金など)や経費などが分かるもの
保険会社から発行された個人年金・満期保険等の支払証明書、シルバー人材センターの配分金、工賃収入がわかる証明書などをお持ちください。

各種控除を受ける場合に必要な前年中に支払った領収書や支払証明書など

各種控除と必要書類の一覧
社会保険料控除 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、任意継続等の控除額証明書、納付額確認書または領収証
生命保険料控除 保険会社発行の申告用保険料控除証明書

地震保険料控除

保険会社発行の申告用保険料控除証明書
障害者控除 障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書等

勤労学生控除

在学証明書、学生証等
医療費控除

(1)従来の医療費控除

  • 医療費控除の明細書
    ※医療費の領収書を事前に集計し、明細書を作成してください。
    ​※領収書の添付または提示は不要ですが、ご自宅で5年間保管する必要があります。
  • 医療費通知書(原本)
    ※医療費通知書は、次の必要事項6項目がすべて記載されているものに限ります。健康保険組合によっては、規定の項目数を満たしていない医療費通知書もありますのでご注意ください。
  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者が支払った医療費の額
  6. 保険者の名称
  • 保険等で補てんされた金額の分かる書類
    例)高額療養費支給決定通知書、各種証明書

(2)セルフメディケーション税制

  • セルフメディケーション税制の明細書 
    ※領収書を事前に集計し、明細書を作成してください。
    ​※領収書の添付または提示は不要ですが、ご自宅で5年間保管する必要があります。​
  • 適用を受ける年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類
    ※一定の取組とは、健康診査、予防接種、市が実施するがん検診、特定健康診査または特定保健指導、事業主検診など。

※(1)と(2)は併用できません。どちらか一方を選択してください。

寄附金税額控除

寄附金の受領証明書または領収書
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方でも、申告をすると特例申請が無効となります。必ず受領証明書をお持ちください。
※申告をする本人名義による寄附が対象です。

扶養控除

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、申告の際に親族関係書類と送金関係書類の添付が必要です。
なお、30歳以上70歳未満の国外に居住する扶養親族の方については、次のいずれの条件にも該当しない場合は、扶養控除および非課税限度額の算出に係る扶養親族から除外されます。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. 納税義務者から年間38万円以上の生活費または教育費を受けている者

(1)親族関係書類
国外居住親族が納税義務者の親族であることを証する書類
例)戸籍謄本、出生証明書等

(2)送金関係書類
国外居住親族の生活費等の送金を各人に行ったことを明らかにする、いずれかの書類

  1. 金融機関の書類
  2. クレジットカードの利用明細書
  3. 電子決済手段等取引業者(電子決済手段を発行する一定の銀行等または資金移動業者を含みます)の書類

※国外居住親族が複数いる場合に扶養控除等の適用を受けるには、送金等は国外居住親族ごとに行う必要があるため、国外居住親族各人の送金関係書類が必要です。
※「親族関係書類」及び「送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要です。​

雑損控除
  • 被害を受けた資産の取得時期、取得価額が分かるもの(売買・請負契約書等)
  • 被害を受けた資産の取壊しや除去費用、修繕費用が分かるもの(領収書)
  • 被害を受けた資産に対して受け取る保険金などがある場合、その金額が分かるもの
  • り災証明書(災害により家屋や倉庫等に被害を受けた場合)

令和7年度(令和6年分)申告関係資料のダウンロード

申告関係資料に関しては、順次公開します。

過年度分申告関係資料のダウンロード

過年度(令和6年度(令和5年分)以前)の市民税・県民税の申告に関する資料は、下記のリンクページよりダウンロードしてご使用ください。
(リンク先)市民税・県民税の過年度申告書類一式 

関連情報

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