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市民税・県民税の概要と税額の計算について
市民税・県民税を納める方
- その年の1月1日に水戸市に住所がある方(均等割と所得割)
- その年の1月1日に水戸市に住所はないが,事務所・事業所または家屋敷がある方(均等割)
均等割と所得割について
市民税・県民税は均等の税額によって納めていただく均等割と,所得に応じて納めていただく所得割からなります。
均等割
税金を負担する能力のある方が,所得の多少にかかわらず一定の均等額を負担いただくものです。
市民税均等割額 |
3,000円 |
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県民税均等割額 | 2,000円 |
(補足1)県民税均等割額のうち1,000円は、森林や湖沼・河川の保全に使われる森林湖沼環境税分です。
(補足2)令和5年度以前は,市民税均等割額および県民税均等割額にそれぞれ500円ずつ,東日本大震災からの復興に関し,防災のための施策に必要な財源として加算されていました。
(補足3)令和6年度から,別途,市民税・県民税均等割とあわせて森林環境税(国税)が1,000円徴収されます。詳細は,「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」(内部リンク)をご覧ください。
所得割
前年中の所得に応じた金額を負担していただくものです。
課税の基になる金額(課税標準額)に税率10%(市民税6%,県民税4%)を乗じた金額が税額となります。
所得割額の計算式
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
課税標準額 × 税率 ー 税額控除額 = 所得割額
市民税・県民税がかからない方
均等割も所得割もかからない方(非課税)
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者,未成年者,ひとり親または寡婦で,前年の合計所得金額が135万円以下
給与収入金額の上限 | 2,043,999円 |
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公的年金収入金額の上限 | 65歳未満…2,166,667円 65歳以上…2,450,000円 |
(補足)上記内容は令和3年度課税から適用されます。令和2年度以前の内容につきましては,「令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について」(内部リンク)を参照ください。
均等割がかからない方
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合…32万円+10万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合…32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+18万9,000円+10万円
(補足1)上記内容は令和3年度課税から適用されます。令和2年度以前の内容につきましては,「令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について」(内部リンク)を参照ください。
(補足2)森林環境税の非課税基準は上記の内容と異なります。森林環境税については「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」(内部リンク)を参照ください。なお,森林環境税のみ課税になる場合があります。
所得割がかからない方(均等割はかかります)
1.所得控除,税額控除により所得割額が算出されない方
2.前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合…35万円+10万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合…35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円
(補足)上記内容は令和3年度課税から適用されます。令和2年度以前の内容につきましては,「令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について」(内部リンク)を参照ください。
市民税・県民税の計算
市民税・県民税は,次の手順により算出されます。
収入金額 - 必要経費 = 所得金額
課税標準額 × 税率(市民税6%、県民税4%) - 税額控除額 = 所得割額
所得割額 + 均等割額 = 市民税・県民税額
(補足)土地,建物などの資産及び株式等の譲渡所得,先物取引,申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得,山林所得,退職所得については,他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。