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市民税・県民税の概要と税額の計算について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税を納める方

  1. その年の1月1日に水戸市に住所がある方(均等割と所得割)
  2. その年の1月1日に水戸市に住所はないが,事務所・事業所または家屋敷がある方(均等割)

均等割と所得割について

均等割額+所得割額=市民税・県民税年税額

 市民税・県民税は均等の税額によって納めていただく均等割と,所得に応じて納めていただく所得割からなります。

均等割

税金を負担する能力のある方が,所得の多少にかかわらず一定の均等額を負担いただくものです。

均等割額
市民税均等割額

3,000円

県民税均等割額 2,000円

(補足1)県民税均等割額のうち1,000円は、森林や湖沼・河川の保全に使われる森林湖沼環境税分です。
(補足2)令和5年度以前は,市民税均等割額および県民税均等割額にそれぞれ500円ずつ,東日本大震災からの復興に関し,防災のための施策に必要な財源として加算されていました。
(補足3)令和6年度から,別途,市民税・県民税均等割とあわせて森林環境税(国税)が1,000円徴収されます。詳細は,「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」(内部リンク)をご覧ください。

所得割

 前年中の所得に応じた金額を負担していただくものです。
 課税の基になる金額(課税標準額)に税率10%(市民税6%,県民税4%)を乗じた金額が税額となります。

所得割額の計算式

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額

課税標準額 × 税率 ー 税額控除額 = 所得割額

市民税・県民税がかからない方

均等割も所得割もかからない方(非課税)

1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者,未成年者,ひとり親または寡婦で,前年の合計所得金額が135万円以下

合計所得金額が135万円以下の例
給与収入金額の上限 2,043,999円
公的年金収入金額の上限 65歳未満…2,166,667円 65歳以上…2,450,000円

(補足)上記内容は令和3年度課税から適用されます。令和2年度以前の内容につきましては,​「令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について」(内部リンク)を参照ください。

均等割がかからない方

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合…32万円+10万円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合…32万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+18万9,000円+10万円

(補足1)上記内容は令和3年度課税から適用されます。令和2年度以前の内容につきましては,​「令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について」(内部リンク)を参照ください。
(補足2)森林環境税の非課税基準は上記の内容と異なります。森林環境税については「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」(内部リンク)を参照ください。なお,森林環境税のみ課税になる場合があります。

所得割がかからない方(均等割はかかります)

1.所得控除,税額控除により所得割額が算出されない方

2.前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方

  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合…35万円+10万円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合…35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円

(補足)上記内容は令和3年度課税から適用されます。令和2年度以前の内容につきましては,「令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について」(内部リンク)を参照ください。

市民税・県民税の計算

市民税・県民税は,次の手順により算出されます。

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額

課税標準額 × 税率(市民税6%、県民税4%) - 税額控除額 = 所得割額

所得割額 + 均等割額 = 市民税・県民税額

(補足)土地,建物などの資産及び株式等の譲渡所得,先物取引,申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得,山林所得,退職所得については,他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。

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