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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
国税である森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。市民税・県民税の均等割が非課税であっても、森林環境税のみ課税される場合があります。
なお、森林環境税が非課税となる基準は下記のとおりです。
森林環境税(国税) | (参考)市民税・県民税 | |
---|---|---|
扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が41万5千円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入96万5千円以下) |
合計所得金額が42万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下) |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 31万5千円×人数【本人+同一生計配偶者 +扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)】+28万9千円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 32万円×人数【本人+同一生計配偶者 +扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)】+28万9千円 |
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する合計所得金額135万円以下の方、生活保護法による生活扶助を受けている方は、市民税・県民税、森林環境税の両方とも非課税となります。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
市民税 | 市民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 県民税(均等割額) | 1,500円 | 1,000円 |
県民税 | 森林湖沼環境税 | 1,000円 | 1,000円 |
計 | 6,000円+市民税・県民税所得割 | 6,000円+市民税・県民税所得割 |