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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年10月17日更新 印刷ページ表示

 国税である森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。市民税・県民税の均等割が非課税であっても、森林環境税のみ課税される場合があります。
 なお、森林環境税が非課税となる基準は下記のとおりです。 

課税されない人(非課税基準)
  森林環境税(国税) (参考)市民税・県民税
扶養親族を有しないとき

合計所得金額が41万5千円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入96万5千円以下)

合計所得金額が42万円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下)

扶養親族を有するとき

合計所得金額が次の金額以下の場合

31万5千円×人数【本人+同一生計配偶者   +扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)】+28万9千円

合計所得金額が次の金額以下の場合

32万円×人数【本人+同一生計配偶者    +扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)】+28万9千円

※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する合計所得金額135万円以下の方、生活保護法による生活扶助を受けている方は、市民税・県民税、森林環境税の両方とも非課税となります。

〔参考〕税額について

 市民税・県民税の均等割額については、東日本大震災基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなります。

 茨城県で課税している森林湖沼環境税(県1,000円)については、森林環境税とは別に課税となります(令和8年度までを予定)。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
市民税 市民税(均等割額) 3,500円 3,000円
県民税 県民税(均等割額) 1,500円 1,000円
県民税 森林湖沼環境税 1,000円 1,000円
6,000円+市民税・県民税所得割 6,000円+市民税・県民税所得割