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市民税・県民税における所得控除について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

所得控除

所得控除一覧表

控除の種類・概要

控除額(計算方法など)

雑損控除

災害などにより日常生活に必要な資産に損害を受けた費用または災害関連支出費用

次の1と2のいずれか多い方の金額

  1. 差引損失額―総所得金額等の合計額の10%
  2. 差引損失額のうち災害関連支出―5万円

医療費
控除

次の(1)と(2)のいずれか一方の適用となります。

(1)医療費控除
本人や生計を一にする親族のために支払った医療費
(補足)健康診断、人間ドック、予防接種の費用は原則対象となりません。

(その年中に支払った医療費の総額-保険などの補てん金)―(10万円または総所得金額等の合計額の5%のうち少ない方)
控除限度額:200万円

(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
本人や本人と生計を一にする親族のために支払ったスイッチOTC薬の購入費
(補足)
平成30年度より適用となります。
適用を受けるために一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付または提示が必要となります。

(その年中に支払ったスイッチOTC薬の購入費- 保険などの補てん金 )― 1万2千円
控除限度額:8万8千円

社会保険料控除

本人や生計を一にする親族のために支払った国民健康保険税、国民年金保険料など

支払金額の合計

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金など

支払金額の合計

生命保険料控除

一般生命保険料契約や個人年金契約等に係る保険料を下記の表にあてはめ算出した金額

H24.1.1以後に契約した保険契約等(新契約)

H23.12.31以前に契約した保険契約等(旧契約)

支払保険料(円)

控除額(円)

支払保険料(円)

控除額(円)

1円~12,000円

支払保険料の全額

1円~15,000円

支払保険料の全額

12,001円~
32,000円

支払保険料×0.5
+6,000円

15,001円~
40,000円

支払保険料×0.5
+7,500円

32,001円~
56,000円

支払保険料×0.25
+14,000円

40,001円~
70,000円

支払保険料×0.25
+17,500円

56,001円以上

28,000円

70,001円以上

35,000円

(補足1)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除を、新旧それぞれの契約区分に従い計算した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(適用限度額70,000円)
(補足2)一般生命保険料・個人年金保険料の計算については、新契約のみ、旧契約のみ、新旧両契約の合計3通りの方法から選択できます。ただし、新旧両契約を合計する場合の適用限度額はそれぞれ28,000円です。
(補足3)計算した控除額の1円未満の端数は切り上げになります。

地震保険料控除

住宅・家財などの生活資産の地震保険料や平成18年12月31日までに締結されたもので、満期返戻金があり、かつ10年以上の長期損害保険料を下記の表にあてはめ算出した金額

地震保険料(円)

控除額(円)

旧長期損害保険料(円)

控除額(円)

1円~50,000円

支払保険料
×0.5円

1円~5,000円

支払保険料の全額

50,001円以上

25,000円

5,001円~15,000円

支払保険料×0.5+2,500円

   

15,001円以上

10,000円

(補足1)地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計額になります。(適用限度額25,000円)
(補足2)計算した控除額の1円未満の端数は切り上げになります。

寡婦、ひとり親控除

要件 死別・離別等の区分および所得の要件 扶養親族等の有無 控除額
寡婦控除 夫と死別・離婚した後婚姻していない方または夫が生死不明な方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方 子以外の扶養親族がある方 26万円

夫と死別した後婚姻していない方や夫の生死が不明な方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方

扶養親族等の有無は問わない

ひとり親控除 婚姻歴の有無や性別にかかわらず単身の方で前年中の合計所得金額が500万円以下の方 扶養親族である子または生計を一にする子がある方 30万円

(補足)生計を一にする子とは、他の納税義務者の同一生計配偶者または扶養親族ではない方で、前年中の総所得金額等の合計額が48万円以下の方です。
(補足2)寡婦控除、ひとり親控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
(補足3)上記内容は、令和3年度課税から適用されます。令和2年度以前の内容につきましては、「令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について」(内部リンク)を参照ください。

勤労学生控除

大学・高等学校などの学生・生徒で、自己の勤労による給与所得などがあり、前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得以外の所得が10万円以下の方

26万円

障害者

控除

本人やその同一生計配偶者、扶養親族が身体障害者や療育手帳の交付などを受けている方(特別障害者に該当する方が、同居している場合は同居特別障害者となります。)や、障害者控除対象者認定書を交付されている方

  • 障害者…26万円
  • 特別障害者…30万円
    (身体障害者手帳1級、2級など)
  • 同居特別障害者…53万円

配偶者

控除

平成29年度税制改正により、配偶者控除が改正されました(平成31年度より適用)。
さらに、平成30年度税制改正により、配偶者の合計所得金額の要件が38万円から48万円に引き上げられます(令和3年度より適用)。

≪令和3年度以後≫
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。70歳以上の方は、老人控除対象配偶者となります。
(補足)本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は適用されませんが、同一生計配偶者として、住民税所得割・均等割の非課税判定に適用されます。また、同一生計配偶者が障害者手帳交付などの要件を満たす場合、障害者控除の適用を受けることができます。

≪令和3年度以後≫
本人の合計所得金額が900万円以下の場合

  • 老人控除対象配偶者…38万円
  • 上記以外…33万円

(補足)本人の合計所得金額が900万円超から950万円以下、950万円超から1,000万円以下の場合、控除額が変わります。
控除額の詳細は、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(内部リンク)をご覧ください。

≪平成31年度・令和2年度≫
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が38万円以下の方。70歳以上の方は、老人控除対象配偶者となります。
(補足)本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は適用されませんが、同一生計配偶者として、住民税所得割・均等割の非課税判定に適用されます。また、同一生計配偶者が障害者手帳交付などの要件を満たす場合、障害者控除の適用を受けることができます。

≪平成31年度・令和2年度≫
本人の合計所得金額が900万円以下の場合

  • 老人控除対象配偶者…38万円
  • 上記以外…33万円

(補足)本人の合計所得金額が900万円超から950万円以下、950万円超から1,000万円以下の場合、控除額が変わります。
控除額の詳細は、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(内部リンク)をご覧ください。

≪平成30年度以前≫
生計を一にしている配偶者の合計所得金額が38万円以下の方。70歳以上の方は、老人控除対象配偶者となります。

≪平成30年度以前≫

  • 老人控除対象配偶者…38万円
  • 上記以外…33万円
 

配偶者特別控除

平成29年度税制改正により、配偶者特別控除が改正されました(平成31年度より適用)。
さらに、平成30年度税制改正により、配偶者の合計所得金額の要件が10万円ずつ引き上げられます(令和3年度より適用)。

≪令和3年度以後≫
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の方

≪令和3年度以後≫
本人の合計所得が900万円以下の場合

配偶者の合計
所得金額(円)

控除額(円)

480,001円~
1,000,000円

330,000円

1,000,001円~
1,050,000円

310,000円

1,050,001円~
1,100,000円

260,000円

1,100,001円~
1,150,000円

210,000円

1,150,001円~
1,200,000円

160,000円

1,200,001円~
1,250,000円

110,000円

1,250,001円~
1,300,000円

60,000円

1,300,001円~
1,330,000円

30,000円

1,330,001円~

0

(補足)本人の合計所得が900万円超から950万円以下、950万円超から1,000万円以下の場合、控除額が変わります。控除額の詳細は、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(内部リンク)をご覧ください。

≪平成31年度・令和2年度≫
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の方

≪平成31年度・令和2年度≫

配偶者の合計
所得金額(円)

控除額(円)

380,001円~
900,000円

330,000円

900,001円~
950,000円

310,000円

950,001円~
1,000,000円

260,000円

1,000,001円~
1,050,000円

210,000円

1,050,001円~
1,100,000円

160,000円

1,100,001円~
1,150,000円

110,000円

1,150,001円~
1,200,000円

60,000円

1,200,001円~
1,230,000円

30,000円

1,230,001円
以上

0

(補足)本人の合計所得金額が900万円超から950万円以下、950万円超から1,000万円以下の場合、控除額が変わります。
控除額の詳細は、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(内部リンク)をご覧ください。

≪平成30年度以前≫
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万超76万円未満の方

≪平成30年度以前≫

配偶者の合計
所得金額(円)

控除額(円)

380,001円~
449,999円

330,000円

450,000円~
499,999円

310,000円

500,000円~
549,999円

260,000円

550,000円~
599,999円

210,000円

600,000円~
649,999円

160,000円

650,000円~
699,999円

110,000円

700,000円~
749,999円

60,000円

750,000円~
759,999円

30,000円

760,000円
以上

0

扶養控除

生計を一にする配偶者以外の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方

  • 特定扶養
    19歳以上23歳未満の方
  • 老人扶養
    70歳以上の方
    (本人または配偶者の直系尊属で、かつ同居している場合は同居老親等となります。)
  • 一般扶養
    上記以外の方で、16歳以上19歳未満及び23歳以上の方
    (補足)上記内容は、令和3年度課税から適用されます。令和2年度以前の内容につきましては、「令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について」(内部リンク)を参照ください。
  • 特定扶養… 45万円
  • 老人扶養… 38万円
  • 同居老親等…45万円
  • 一般扶養… 33万円

※16歳未満の扶養親族は控除対象外となります。

基礎控除

 

合計所得金額

基礎控除

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

(補足)上記内容は、令和3年度課税から適用されます。令和2年度以前の内容につきましては、「令和3年度から適用される個人市民税の税制改正等について」(内部リンク)を参照ください。

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