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令和6年度(令和5年分)から適用される市・県民税の税制改正等について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年11月2日更新 印刷ページ表示

1 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 30歳以上70歳未満の国外居住親族の方については、次のいずれの条件にも該当しない場合は、扶養控除および非課税限度額の算出に係る扶養親族から除外されます。

(1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

(2) 障害者

(3) 納税義務者から年間38万円以上の生活費または教育費を受けている者

 

 市民税・県民税における所得控除について(内部リンク)

 市民税・県民税の概要と税額の計算について(内部リンク)

2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について,これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが,令和6年度(令和5年分)より課税方式を所得税と一致させることとなりました。

 (参考)特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について(内部リンク)

関連情報

 ・財務省HP 令和4年度税制改正の大綱<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)

 ・財務省HP 令和3年度税制改正の大綱<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)