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令和6年度(令和5年分)から適用される市・県民税等の税制改正について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

1  国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 30歳以上70歳未満の国外居住親族の方については、次のいずれの条件にも該当しない場合は、扶養控除および非課税限度額の算出に係る扶養親族から除外されます。

(1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

(2) 障害者

(3) 納税義務者から年間38万円以上の生活費または教育費を受けている者

 

 市民税・県民税における所得控除について(内部リンク)

 市民税・県民税の概要と税額の計算について(内部リンク)

2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)から課税方式を所得税と一致させることとなりました。

 (参考)特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について(内部リンク)

 

3 森林環境税(国税)の創設

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
 国税である森林環境税は、令和6年度から、一人年額1,000円が個人に課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県へ譲与されます。

 (参考)令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります(内部リンク)

 

 

 

 

関連情報

 ・財務省HP 令和4年度税制改正の大綱<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)

 ・財務省HP 令和3年度税制改正の大綱<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)

 ・総務省HP 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)