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特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

1.概要

 平成29年度税制改正により、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(以下「上場株式等の特定配当等」)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できることが明確化されました。

 例えば、上場株式等の特定配当等について、所得税の確定申告では総合課税で申告し、個人住民税は申告不要制度を選択して申告すると、上場株式等の特定配当等が国民健康保険税等の算定基準となる合計所得金額や総所得金額等に含まれないため、保険料の増額等を抑えることができる場合があります。

 所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択したい場合は、市民税・県民税納税通知書送達前までに所得税の確定申告書とは別に市民税・県民税の申告書の提出が必要です。期限までに市民税・県民税の申告書の提出がない場合は、所得税の確定申告書における課税方式が個人住民税のうえでも適用されます。

用語の説明

特定配当等

 特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。

特定株式等譲渡所得金額

 特定株式等譲渡所得金額とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税株式等譲渡所得割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものをいいます。

2.選択できる課税方式

 選択できる課税方式は以下のとおりです。

選択できる課税方式
  所得区分 選択できる課税方式 住民税の税率 住民税における合計所得金額への算入 国民健康保険料等への影響
特定株式等譲渡所得金額に係る所得 譲渡所得等 申告不要 5%(株式等譲渡所得割額) 含めない なし
申告分離課税 市民税3%、県民税2% 含める あり
特定配当等に係る所得 配当所得 申告不要 5%(配当割額) 含めない なし
総合課税 市民税6%、県民税4% 含める あり
申告分離課税 市民税3%、県民税2% 含める あり
利子所得 申告不要 5%(配当割額) 含めない なし
申告分離課税 市民税3%、県民税2% 含める あり

(補足1)特定株式等譲渡所得金額に係る所得における課税方式の選択とその影響についての詳細は、上場株式等または一般株式等に係る譲渡所得等の申告・課税方式について(内部リンク)をご覧ください。

(補足2)特定配当等に係る所得における課税方式の選択とその影響についての詳細は、配当所得及び利子所得の課税について(内部リンク)をご覧ください。

3.申告手続きと期限

 令和3年分から、上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、所得税では総合課税・分離課税で申告する場合に、市・県民税では申告不要とするときは、所得税の確定申告書第2表(裏面下段)の「住民税・事業税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」(確定申告書Aの場合は、「特定配当等の全部の申告不要」)欄をチェックして市民税・県民税の納税通知書送達前に提出してください。確定申告書で市・県民税の申告不要を選択した場合は、市民税・県民税の申告書の提出は不要になります。
特定配当等に係る所得または特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する次のような方は、今後も確定申告書とは別に、下記「(1)提出書類」のとおり、市民税・県民税申告書等を市民税・県民税の納税通知書送達前に提出する必要があります。

  • 確定申告で申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得のうち、市・県民税においても一部だけ申告する方(2つある特定口座のうち、1つの口座だけ申告不要とする場等)
  • 市・県民税において所得税とは異なる繰越損失額を申告する方

確定申告書Aの場合

確定申告書Aの場合の画像

確定申告書Bの場合
確定申告書Bの場合の画像

(1)提出書類

  • 市民税・県民税の申告書
  • 付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)
  • 確定申告書の控えの写し(一式)
  • 特定株式等譲渡所得金額に関する書類の写し (例)特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など
  • 特定配当等に関する書類の写し (例)上場株式配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書など

(補足)市民税・県民税の申告書及び付表についてはこのページの下部の「添付ファイルダウンロード」から印刷いただけます。

(2)提出期限

 市民税・県民税の納税通知書送達前

納税通知書送達日

 市民税・県民税の納税通知書送達日は原則として下表のとおりとなりますが、課税決定処理及び納税通知書発送準備の都合上、お早めに提出いただきますようお願いいたします。

納税通知書送達日
徴収方法 納税通知書送達日
給与特別徴収(給与から天引き) 5月上旬
普通徴収(納付書、口座振替等) 6月上旬
年金特別徴収(年金から天引き) 6月上旬

4.留意事項

  1. 上場株式等に係る譲渡所得等であっても、一般口座または特定口座内の簡易申告口座の場合は、個人住民税(株式等譲渡所得割額)が特別徴収されていないため、申告不要制度を選択することはできません。
  2. 一般株式等(上場株式等以外の株式等)に係る譲渡所得等については、申告不要制度を選択することはできません。
  3. 非上場株式の少額配当は、所得税において確定申告をしないことを選択(申告不要制度を選択)できますが、個人住民税においては必ず総合課税での申告が必要です。確定申告書を提出する場合は、申告書第二表の「配当に関する住民税の特例」欄に、申告書第一表の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を合計した金額を記入してください(令和2年分の申告書からは「非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額」欄に記入をしてください)。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告書に記入して提出してください。
    非上場株式の少額配当等の申告方法
  4. 少額配当以外の非上場株式の配当及び大口株主等が支払を受ける上場株式等の配当等は申告不要制度を選択できませんが、「所得税法第121条で定められている確定申告を要しない場合」に該当する場合は、所得税において申告する必要はありません。ただし、個人住民税においては必ず総合課税での申告が必要です。上記「3.非上場株式の少額配当の申告」と同様の方法で申告してください。
    (補足)「所得税法第121条で定められている確定申告書を要しない場合」については、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
  5. 特定口座内の源泉徴収口座に受け入れた譲渡所得等の金額または配当等の金額の申告にあたっては、次の点に注意してください。
    (1)源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得等または配当等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払をうける上場株式等の配当等ごとの選択はできません)。なお、源泉徴収口座の取り扱いではない上場株式等の配当等は、1回に支払を受ける配当等ごとに申告するかどうかを選択することができます。
    (2)源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得等とその源泉徴収口座に受け入れた配当等のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合は、その源泉徴収口座の配当等の金額も併せて申告しなければなりません。
  6. 特定株式等譲渡所得金額に係る所得及び特定配当等に係る所得について、個人住民税で申告不要制度を選択した場合や、納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、株式等譲渡所得割額または配当割額は控除されません。また、納税通知書送達後は一度選択した課税方式を変更することができません。
  7. 確定申告のうえでは上場株式等の譲渡損失を繰り越す申告を行い、市民税・県民税の申告のうえでは申告不要制度を選択した場合、翌年以後3年間にわたり所得税では繰越控除を適用できても、個人住民税では繰越控除を適用できません。

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