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配当所得及び利子所得の課税について
1.特定配当等に係る所得の申告・課税方式
(1)概要
大口株主等が支払を受けるものを除く上場株式等の配当等(以下「特定配当等に係る所得」)は、その支払いの際に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、個人住民税5%)の税率による源泉徴収(特別徴収)により課税関係が終了するため、1回に支払を受けるべき上場株式等の配当等の額ごとに申告しないこと(申告不要制度)を選択することができます(源泉徴収口座内の上場株式等の配当等については、口座ごとに選択する必要があります)。
一方で、上場株式等の配当等を総合課税や申告分離課税を選択して申告することができます(利子所得は申告分離課税のみ選択可能)。申告することを選択した配当等は、個人住民税(市民税・県民税)における合計所得金額に含めるため、個人住民税の非課税判定や各種控除の適用、国民健康保険料等へ影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。
上場株式等の配当等を申告する場合は、市民税・県民税の納税通知書送達までに確定申告書または市民税・県民税の申告書を提出する必要があります(令和5年度まで)。
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)から課税方式を所得税と一致させることとなりました。以下では、令和5年度までの制度について御説明しています。
異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を納税通知書送達前に提出する必要があります(令和5年度まで)。詳細は、(2)申告手続きと期限、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について(内部リンク)をご参照ください。
種類 |
所得区分 |
源泉徴収税率 |
選択できる課税方式 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 |
個人住民税 |
所得税 |
個人住民税 |
||||
特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配など |
特定配当等に係る所得 |
利子所得 |
15.315% |
5% |
|
||
上場株式等の配当等 |
大口株主等が支払を受けるもの以外の特定上場株式等の配当等
(公社債投資信託以外の証券投資信託に係るものに限ります) |
配当所得 |
15.315% |
5% |
|
||
大口株主等が支払を受けるもの |
配当所得 |
20.42% |
0% |
総合課税で申告 |
必ず総合課税で申告 |
||
非上場株式の配当等 |
少額配当以外 |
配当所得 |
20.42% |
0% |
|||
少額配当 |
配当所得 |
20.42% |
0% |
|
必ず総合課税で申告 |
用語の説明
- 特定配当等に係る所得
特定配当等に係る所得とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割5%)の税率で源泉徴収されているものをいいます。 - 大口株主等
大口株主等とは、その上場株式等の保有割合が発行済株式等の総数等の3%以上である株式または出資を有するものをいいます。 - 少額配当
少額配当とは、1回に支払を受ける金額が「10万円×(配当計算期間の月数÷12か月)」以下の配当をいいます。
(2)申告手続きと期限
上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く)について申告不要制度を選択する場合は、申告等は必要ありません。
総合課税または申告分離課税を選択して申告する場合は、市民税・県民税の納税通知書送達前に確定申告書または市民税・県民税申告書を提出いただく必要があります。
なお、令和3年分から、上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、所得税では総合課税・分離課税で申告する場合に、市・県民税では申告不要とするときは、所得税の確定申告書第2表(裏面下段)の「住民税・事業税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」(確定申告書Aの場合は、「特定配当等の全部の申告不要」)欄をチェックして提出してください。確定申告書で市・県民税の申告不要を選択した場合は、市民税・県民税の申告書の提出は不要になります。
ただし、次のような方のみ、今後も確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
- 確定申告で申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得のうち、市・県民税においても一部だけ申告する方(2つある特定口座のうち、1つの口座だけ申告不要とする場合等)
- 市・県民税において所得税とは異なる繰越損失額を申告する方
また、市民税・県民税の納税通知書送達後に申告した上場株式等の配当等については、個人住民税に算入できず、配当控除等の適用による還付等ができませんのでご注意ください。
例)市民税・県民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出し、所得税のうえでは配当控除の適用により還付を受けられた場合であっても、個人住民税のうえでは上場株式等の配当等は算入されず、配当控除の適用による還付が受けられません。
納税通知書送達日
市民税・県民税の納税通知書送達日は原則として下表のとおりとなりますが、課税決定処理及び納税通知書発送準備の都合上、お早めに確定申告書(市民税・県民税の申告書)を提出いただきますようお願いいたします。
徴収方法 | 納税通知書送達日 |
---|---|
給与特別徴収(給与から天引き) | 5月上旬 |
普通徴収(納付書、口座振替等) | 6月上旬 |
年金特別徴収(年金から天引き) | 6月上旬 |
(3)課税方式の選択による影響
課税方式の選択により、住民税の算定や国民健康保険料等各種制度において次のような影響があります。
申告しないことを選択した場合(申告不要制度)
申告不要制度を選択した配当等は個人住民税における合計所得金額から除外されるため、個人住民税の非課税判定や各種控除の適用、国民健康保険税等へ影響を及ぼしません。ただし、配当控除、配当割額の適用を受けることはできません。
総合課税で申告することを選択した場合
総合課税で申告することを選択した上場株式等の配当等は個人住民税における合計所得金額に含めるため、個人住民税の非課税判定や各種控除の適用、国民健康保険税等へ影響を及ぼす場合があります。ただし、申告することによって所得控除や配当控除、配当割額の適用を受けることができます。
申告することによって影響がでる主なもの
- 住民税の非課税判定、配偶者控除・配偶者特別控除・各種扶養控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、医療費控除等
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療制度(保険料及び医療費負担割合)
- 医療福祉費助成制度(マル福)
- 介護保険料
- 児童手当及び児童扶養手当
分離課税で申告することを選択した場合(申告分離課税)
分離課税で申告することを選択した上場株式等の配当等は個人住民税における合計所得金額に含めるため、個人住民税の非課税判定や各種控除の適用、国民健康保険料等へ影響を及ぼす場合があります。ただし、申告することによって所得控除や配当割額の適用を受けることができるほか、同一年中または過去3年以内に生じた上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うことが可能になります。上場株式等の譲渡損失との損益通算の詳細につきましては、上場株式等または一般株式等に係る譲渡所得等の申告・課税方式についてをご覧ください。
申告することによって影響がでる主なもの
- 住民税の非課税判定、配偶者控除・配偶者特別控除・各種扶養控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、医療費控除等
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療制度(保険料及び医療費負担割合)
- 医療福祉費助成制度(マル福)
- 介護保険料
- 児童手当及び児童扶養手当
配当等所得 |
住民税における課税方式 |
申告した場合の税率 |
配当控除の適用(注) |
配当割額の適用 |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 |
住民税における合計所得金額への算入 |
国民健康保険料等への影響 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
配当所得 |
申告不要制度 |
ー |
なし |
なし |
なし |
含めない |
なし |
総合課税 |
市民税6% 県民税4% |
あり |
あり |
なし |
含める |
あり |
|
申告分離課税 |
市民税3% 県民税2% |
なし |
あり |
あり |
含める |
あり |
|
利子所得 |
申告不要制度 |
― |
なし |
なし |
なし |
含めない |
なし |
申告分離課税 |
市民税3% 県民税2% |
なし |
あり |
あり |
含める |
あり |
(注)総合課税を選択した場合においても、配当等の種類により配当控除の適用がない場合があります。個人住民税の配当控除については、市民税・県民税における税額控除について(内部リンク)をご覧ください。
2.特定配当等に係る所得以外の配当等の申告について
(1)概要
【非上場株式の少額配当等の申告】
非上場株式の少額配当は、所得税において確定申告をしないことを選択(申告不要制度を選択)できますが、個人住民税においては必ず総合課税での申告が必要です。
確定申告書を提出する場合は、申告書第二表の「非上場株式の少額配当等」欄に、申告書第一表の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を合計した金額を記入してください。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告書に記入して提出してください。
【少額配当以外の非上場株式の配当等の申告】【大口株主等が支払を受ける上場株式等の配当等の申告】
少額配当以外の非上場株式の配当等及び大口株主等が支払を受ける上場株式等の配当等は申告不要制度を選択できませんが、「所得税法121条で定められている確定申告を要しない場合」に該当する場合は、所得税において申告する必要はありません。ただし、個人住民税においては必ず総合課税での申告が必要です。上記【非上場株式の少額配当等の申告】と同様の方法で申告してください。
(補足)「所得税法121条で定められている確定申告を要しない場合」については、国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
関連情報
- 国税庁ホームページ「利子所得と配当所得の課税方法」<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 国税庁ホームページ「No.1331上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 国税庁ホームページ「No.1330配当金を受け取ったとき(配当所得)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)