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上場株式等または一般株式等に係る譲渡所得等の申告・課税方式について
1. 上場株式等または一般株式等に係る譲渡所得等の申告・課税方式について
(1)概要
分離課税の対象となる株式等とは、株式(投資口を含みます)、投資信託の受益権、公社債などの総称をいい、株式等の譲渡をした場合には、その株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、上場株式等の譲渡によるものと一般株式等の譲渡によるものとに区分したうえで、他の所得の金額と区分し課税されます。
なお、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れられた上場株式等の譲渡所得等は、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、個人住民税5%)の税率による源泉徴収(特別徴収)により課税関係が終了するため、原則として申告不要です(詳細につきましては、下記「2. 源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡所得等の申告手続きと期限について(特定口座制度)」をご覧ください)。
ただし、他の口座の譲渡損益と通算する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告書または市民税・県民税申告書を納税通知書送達前に提出いただく必要があります(詳細につきましては、下記「3. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について」をご覧ください)。
また、平成29年度税制改正で、上場株式等の配当等及び源泉徴収口座内の譲渡所得等については、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができると明確化されました。異なる課税方式を選択したい場合は、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を納税通知書送達前に提出いただく必要があります。
この課税方式の選択については、令和4年度税制改正により、上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、所得税では総合課税・分離課税で申告する場合に、市・県民税では申告不要とするときは、所得税の確定申告書の提出のみで手続が完結するようになりました。詳細につきましては、「2.源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡所得等の申告手続きと期限について(特定口座制度)」をご覧ください。
なお、令和5年度(令和4年分)までは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)からは、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
詳細は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択についてをご覧ください。
(2)株式等の範囲
株式等の範囲(一例)は以下のとおりとなります。詳細につきましては、国税庁ホームページ「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
上場株式等の範囲
- 株式等で金融商品取引所に上場されているもの
上場株式、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口 - 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権
公募株式等証券投資信託の受益権、公募公社債投資信託の受益権 - 特定公社債
国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます)
(補足)上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、平成28年1月1日以後は特定公社債、公募公社債投資信託の受益権も上場株式等とされています。
一般株式等の範囲
株式等のうち、上場株式以外のものをいいます。
(3)譲渡所得等の所得金額及び税額の計算方法
譲渡所得等の所得金額の計算方法
- 上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
総収入金額(譲渡価額)- 必要経費(取得費+委託手数料等)= 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 - 一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算方法
総収入金額(譲渡価額)- 必要経費(取得費+委託手数料等)= 一般株式等に係る譲渡所得等の金額
(注1)一般株式等に係る譲渡所得等の計算上生じた損失の金額については、一般株式等に係る事業所得・譲渡所得・雑所得の中での通算は可能ですが、他の所得との損益通算の対象とはなりません。
(注2)上場株式等に係る譲渡所得等の計算上生じた損失の金額については、上場株式等に係る事業所得・譲渡所得・雑所得の中での通算が可能である他、下記「3.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について」に該当する場合には、上場株式等に係る利子及び配当等との間に限り、その損失の金額について損益通算を行うことができます。
(注3)一般株式等に係る譲渡所得と上場株式等に係る譲渡所得等とを損益通算することはできません。
税額の計算方法
課税譲渡所得等金額(1,000円未満端数切捨て)× 税率 = 所得割額(100円未満端数切捨て)
区分 | 住民税の税率 | 所得税の税率 |
---|---|---|
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) | 5% | 15.315% |
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益) | 5% | 15.315% |
(補足)上記の所得税の税率は復興特別所得税を含んだ税率です。
(4)課税方式の選択による影響
課税方式の選択により、個人住民税の算定や国民健康保険料等各種制度において次のような影響があります。
申告しないことを選択した場合(申告不要制度)
申告不要制度を選択した上場株式等の譲渡所得等は個人住民税における合計所得金額から除外されるため、住民税の非課税判定や各種控除の適用、国民健康保険税等へ影響を及ぼしません。ただし、株式等譲渡所得割の適用を受けることはできません。
申告することを選択した場合(申告分離課税)
分離課税で申告することを選択した上場株式等の譲渡所得等は個人住民税における合計所得金額に含めるため、個人住民税の非課税判定や各種控除の適用、国民健康保険税等へ影響を及ぼす場合があります。ただし、申告することによって所得控除や株式等譲渡所得割の適用を受けることができるほか、同一年中または過去3年以内に生じた上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うことが可能になります。
申告することによって影響がでる主なもの
- 住民税の非課税判定、配偶者控除・配偶者特別控除・各種扶養控除、寡婦(夫)控除(令和3年度から寡婦控除・ひとり親控除)、勤労学生控除、医療費控除等
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療制度(保険料及び医療費負担割合)
- 医療福祉費助成制度(マル福)
- 介護保険料
- 児童手当及び児童扶養手当
譲渡所得等 | 住民税における課税方式 | 申告した場合の税率 | 株式等譲渡所得割額の適用 | 損益通算及び譲渡損失の繰越控除適用 | 住民税における合計所得金額への算入 | 国民健康保険税等への影響 |
---|---|---|---|---|---|---|
上場株式等の譲渡所得 |
申告不要制度 | ― | なし | なし | 含めない | なし |
申告分離課税 |
市民税3% |
あり |
あり(注1) |
含める | あり | |
上場株式等の譲渡所得 |
申告分離課税 |
市民税3% |
あり | あり(注1) | 含める | あり |
一般株式等の譲渡所得 |
申告分離課税 |
市民税3% |
なし | あり(注1) | 含める | あり |
(注1)上場株式等の譲渡所得(または一般株式等の譲渡所得)の損益通算及び譲渡損失の繰越控除適用についての詳細は、下記「3.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について」をご覧ください。
2.源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡所得等の申告手続きと期限について(特定口座制度)
(1)特定口座制度
源泉徴収口座とは、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)することを選択することにより、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができる口座のことをいいます。
また、上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収口座内に上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当等の額の総額からその上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額を基に源泉徴収税額が計算されます。
(2)申告手続きと期限
上場株式等の譲渡所得等について申告不要制度を選択する場合は、申告等は必要ありません。
申告により総合・分離課税を選択する場合は、市民税県民税の納税通知書送達前に確定申告書または市民税・県民税申告書を提出いただく必要があります。
なお、令和3年分から、上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、所得税では総合課税・分離課税で申告する場合に、市・県民税では申告不要とするときは、所得税の確定申告書第2表(裏面下段)の「住民税・事業税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」(確定申告書Aの場合は、「特定配当等の全部の申告不要」)欄をチェックして提出してください。確定申告書で市・県民税の申告不要を選択した場合は、市民税・県民税の申告書の提出は不要になります。
ただし、次のような方のみ、今後も確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
- 確定申告で申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る所得のうち、市・県民税においても一部だけ申告する方(2つある特定口座のうち、1つの口座だけ申告不要とする場合等)
- 市・県民税において所得税とは異なる繰越損失額を申告する方
また、市民税・県民税の納税通知書送達後に申告した上場株式等の譲渡所得等については、個人住民税に算入できず、過去3年以内に生じた譲渡損失の繰越控除適用等による還付等ができませんのでご注意ください。
例)市民税・県民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出し、所得税のうえでは譲渡損失の繰越控除適用により還付を受けられた場合であっても、個人住民税のうえでは上場株式等の譲渡所得等は算入されず、還付が受けられません。
納税通知書送達日
市民税・県民税の納税通知書送達日は原則として下表のとおりとなりますが、課税決定処理及び納税通知書発送準備の都合上、お早めに確定申告書(市民税・県民税の申告書)を提出いただきますようお願いいたします。
徴収方法 | 納税通知書送達日 |
---|---|
給与特別徴収(給与から天引き) | 5月上旬 |
普通徴収(納付書、口座振替等) | 6月上旬 |
年金特別徴収(年金から天引き) | 6月上旬 |
源泉徴収口座における留意点
- 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得またはその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません)。
- 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得とその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。
- 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得または上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得または上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告しないこととする変更はできません。また、源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得の金額または上場株式等の配当等に係る配当所得等の金額を含めないで申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得または上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告することとする変更もできません。
3. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について
(1)制度概要
平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(2)手続き
この特例の適用を受けるためには、次の手続きが必要になります。
1.譲渡損失が生じた年分
確定申告書または市民税・県民税の申告書に損益通算または繰越控除の特例の適用を受けようとする旨を記載し、「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」や「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」などを添付して提出してください。
なお、控除しきれない譲渡損失の金額があり、翌年以後にその譲渡損失の金額を繰り越した場合には、次の「2.譲渡損失の繰越期間の年分」の手続きが必要になります。
2.譲渡損失の繰越期間の年分
確定申告書または市民税・県民税の申告書に繰越控除の特例の適用を受けようとする旨を記載し、「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」や「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」などを添付して提出してください。
(3)申告期限
個人住民税のうえで上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合には、各年度の市民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに確定申告書または市民税・県民税の申告書を提出いただく必要があります。
各年度の市民税・県民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出し、所得税のうえで同特例の適用を受けた場合でも、市民税・県民税のうえでは適用ができませんのでご注意ください。
なお、納税通知書送達日は原則として下表のとおりとなりますが、課税決定処理及び納税通知書発送準備の都合上、お早めに申告書を提出いただきますようお願いいたします。
徴収方法 | 納税通知書送達日 |
---|---|
給与特別徴収(給与から天引き) | 5月上旬 |
普通徴収(納付書、口座振替等) | 6月上旬 |
年金特別徴収(年金から天引き) | 6月上旬 |