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選挙(せんきょ)って?

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年2月20日更新 印刷ページ表示

選挙ってなんだろう?

選挙(せんきょ)ってなんだろう?の画像誰もが安心(あんしん)で快適(かいてき)な生活を送るには話し合いが必要(ひつよう)です。しかし、そのためにすべての人が集まって話し合うことはできません。
そこで、わたしたちの代わりとして選(えら)ばれた代表者が、国や県、市の議会(ぎかい)で話し合います。
その代表者を投票(とうひょう)によって選ぶ方法が「選挙」です。
 
みなさんのまわりでも選挙が行われていると思います。
たとえば、学級委員長(がっきゅういいんちょう)や児童会長(じどうかいちょう)を選ぶ選挙などです。
自分たちの代表者を選ぶには、きちんとその人の考え方や意見などを聞いて選ぶことが大切です。

国や県、市の議会で話し合う代表者を選ぶ場合でも同じです。
わたしたちの代表者として政治(せいじ)を行うのですから、きちんと選ばなくてはなりません。
どのような代表者を選ぶかによって、わたしたちのくらしは大きく変わります。
選挙は、わたしたちの生活にかかわる大切なものなのです。

選挙の種類

国政選挙(こくせいせんきょ)、地方選挙(ちほうせんきょ)などいろいろな選挙があります。
めいすいくん
明るい選挙のイメージキャラクター
「選挙のめいすいくん」

水戸市の選挙

 国政選挙

  • 衆議院議員選挙(しゅうぎいんぎいんせんきょ)
  • 参議院議員選挙(さんぎいんぎいんせんきょ)

 地方選挙

  • 茨城県知事選挙(いばらきけんちじせんきょ)
  • 茨城県議会議員選挙(いばらきけんぎかいぎいんせんきょ)
  • 水戸市長選挙(みとしちょうせんきょ)
  • 水戸市議会議員選挙(みとしぎかいぎいんせんきょ)

選挙権(せんきょけん)と被選挙権(ひせんきょけん)

 選挙権を持つための条件

  1. 日本国民であること
  2. 年齢(ねんれい)が満(まん)18歳(さい)以上(いじょう)であること
  3. 都道府県、市町村の選挙については、引き続き3か月以上その地域(ちいき)に住んでいること

※これらに当てはまる場合でも、一定の刑罰(けいばつ)を科(か)せられた人などは選挙権を持つことができません。

被選挙権(ひせんきょけん)を持つための条件

 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)
衆議院議員
(しゅうぎいんぎいん)
参議院議員
(さんぎいんぎいん)
議員(ぎいん)
年齢が満25歳以上 年齢が満30歳以上 都道府県議会議員
(とどうふけんぎかいぎいん)
市町村議会議員
(しちょうそんぎかいぎいん)
都道府県知事
(とどうふけんちじ)
市町村長
(しちょうそんちょう)
その選挙権を有し、年齢が満25歳以上 その選挙権を有し、年齢が満25歳以上 年齢が満30歳以上 年齢が満25歳以上

選挙(せんきょ)の歴史(れきし)

現在(げんざい)、日本国民はだれでも、18歳になると選挙権を持ちます。
しかし、昔(むかし)は、限(かぎ)られた人しか選挙権がありませんでした。
長い歴史をへて、現在の制度(せいど)ができたのです。

  • 茨城県(いばらきけん)の有権者数(ゆうけんしゃすう)と、人口に対する割合(わりあい)の推移(すいい)
    ※衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)で比較(ひかく)。
 
明治23(1890)年第1回
満25歳以上・男子、
直接国税(ちょくせつこくぜい)15円以上
選挙(せんきょ)の歴史(れきし)グラフの画像1
明治35(1902)年第7回
満25歳以上・男子、
直接国税10円以上
選挙(せんきょ)の歴史(れきし)グラフの画像2
大正9(1920)年第14回
満25歳以上・男子、
直接国税3円以上
選挙(せんきょ)の歴史(れきし)グラフの画像3
昭和3(1928)年第16回
満25歳以上・男子
(男子普通選挙(だんしふつうせんきょ))
選挙(せんきょ)の歴史(れきし)グラフの画像4
昭和21(1946)年第22回
満20歳以上・男女
(完全普通選挙(かんぜんふつうせんきょ))
選挙(せんきょ)の歴史(れきし)グラフの画像5
平成24(2012)年第26回
年齢満20歳以上・男女
(完全普通選挙)
選挙(せんきょ)の歴史(れきし)グラフの画像6