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景観法に基づく建築物・工作物の届出
水戸市では、景観法に基づく「水戸市景観計画」を策定し、水戸らしい美しい景観を守り育てています。
景観はまちの顔であり、未来へ受け継ぐ大切な財産です。
水戸の歴史や自然、そして都市の魅力を次世代へつなぐとともに、市民一人ひとりが主役となり、「笑顔で紹介できる 水戸の景観」の実現に向けて、様々な施策を進めていきます。
令和8年4月1日から届出制度が一部変わります。
本市の魅力や価値を高め、時代の変化に対応し、市民主体の景観づくりを進めるため、「水戸市景観計画(第2次)」を策定するとともに、「水戸市景観条例」を改正しました。
令和8年4月1日から施行します。
【主な改正内容】
・ 景観法届出の完了手続きの新設
・ 景観重点地区の届出制度の景観法への一本化(建築物・工作物)
・ 景観法届出前の事前協議制度の新設(特に大規模な建築物等)
・ 大規模建築物等の景観形成基準の改正(ゾーン区分、色彩基準、植栽、屋外広告物,太陽光発電施設等)
・ 用語の改正(「都市景観重点地区」を「景観重点地区」に改正など)
改正の概要は次のファイルをご確認ください。
届出制度の改正の概要 [PDFファイル/1.1MB]
※ご注意ください
このページの内容は、令和8年4月1日以降に届出を行う場合のものです。
令和8年3月31日までに届出を行う場合は、以下のページをご確認ください。
大規模建築物等の新築、改築行為には届出が必要な場合があります(景観法届出)
備前堀沿道地区【都市景観重点地区】
弘道館・水戸城跡周辺地区【都市景観重点地区】【屋外広告物特別規制地区】
1 届出の対象区域
届出の対象区域は水戸市全域です。
このうち、特に良好な景観の形成を図る地区を「景観重点地区」として、景観計画に定めています。
景観重点地区は、現在、「備前堀沿道地区」と「弘道館・水戸城跡周辺地区 」の2地区です。

2 届出・事前協議の対象行為
水戸市全域を対象に、建築物又は工作物の行為を行う際には、行為の種類・規模に応じて景観法第16条に基づく行為前の届出が必要です。
そして、届出が必要な行為のうち、特に大規模な建築物等は、市景観条例に基づき、届出の前に事前協議が必要です。
また、届出をした行為が完了した際には、市景観条例に基づき,完了届出の提出が必要です。
(1)届出の対象行為
景観法に基づく届出が必要な行為は、景観重点地区の内外で変わります。
行為の種類・規模に応じて、次の行為が届出対象となります。
- 景観重点地区を除く水戸市全域
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建築物 |
・ 新築、増築、改築、移転 |
・ 高さが15メートルを超えるもの |
|---|---|---|
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工作物 |
・ 新設、増築、改築、移転 |
地盤面からの高さ15メートルを超えるか、又は敷地面積1,000平方メートルを超える次の工作物 (建築物に設置する場合は、その高さが5メートルを超え、かつ、当該建築物と工作物の高さの合計が15メートルを超えるもの) |
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幅員10メートルを超えるか、又は延長30メートルを超える次の工作物 |
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地盤面からの高さ5メートルを超える次の工作物 |
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上記工作物に類するもの及び市長が指定するもの |
※太陽光発電施設については、茨城県の「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」に基づき、水戸市環境保全課の手続きが必要となります。
詳細は、水戸市環境保全課にお問い合わせください。(水戸市環境保全課HP 50kw以上の太陽光発電施設を設置する場合は、届出が必要です。)
- 景観重点地区
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建築物 |
・ 新築、増築、改築、移転 |
延べ面積が10平方メートルを超えるもの |
|---|---|---|
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工作物 |
・ 新設、増築、改築、移転 |
規模に関わらず次の工作物 |
(2)届出前の事前協議の対象行為
景観法に基づく届出前に、市景観条例に基づき事前協議を行う必要がある行為は、景観重点地区の内外に関わらず,次のとおりです。
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建築物 |
・ 新築、増築、改築、移転 |
・ 高さが45メートルを超えるもの |
|---|---|---|
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上記のほか、建築物又は工作物の形態や意匠について総合的な調整が必要であると市長が認めるもの |
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詳細は、「3 手続きの方法(3)事前協議の手続き」をご確認ください。
3 手続きの方法
手続きにおいて、市が計画内容をチェックするときの基準は、「4 景観形成基準」をご確認ください。
(1)手続きの流れ
景観法に基づく届出が必要となる行為について、行為前から完了までの主な手続きの流れは次のファイルをご確認ください。
手続きの流れ [PDFファイル/205KB]
(2)必要書類
行為前の届出書の提出は、行為着手の30日より前までです。
行為完了後の届出書は、完了後、速やかにご提出ください。
〇様式ダウンロード(※準備中のため、後日掲載します。)
景観計画区域内行為(変更)届出書
景観計画区域内行為(変更)通知書 ※国又は地方公共団体の場合のみ
景観計画区域内行為完了届出書
〇必要書類リスト
次のファイルをご確認ください。
必要書類 [PDFファイル/164KB]
〇様式記入例(※準備中のため、後日掲載します。)
景観計画区域内行為(変更)届出書
※書類提出は、直接窓口提出又は郵送となります。郵送による副本返却をご希望の場合は、返信用封筒(レターパック等)をご提出ください。
(3)事前協議の手続き
事前協議申出書の提出は、景観法届出の60日前までです。
事前協議では、学識経験を有する「水戸市景観専門委員」への意見聴取のもと、市から助言・指導を行います。
「水戸市景観専門委員」の意見を設計に生かすことで、良好な景観の形成を推進したいと考えておりますので、設計変更が可能な時期に提出いただけるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
事前協議制度の概要や必要書類,協議の流れなどは次のファイルをご確認ください。
事前協議の手続き [PDFファイル/150KB]
〇様式ダウンロード(※準備中のため、後日掲載します。)
景観計画区域内事前協議申出書
4 景観形成基準
景観形成基準は,景観重点地区の内外で基準の適用が変わります。
- 景観重点地区を除く水戸市全域
大規模建築物等の基準が適用されます。
大規模建築物等の景観形成基準 [PDFファイル/8.72MB]をご覧ください。
- 景観重点地区
【備前堀沿道地区】
地区ごとの基準が適用されます。ただし、大規模建築物等に該当する行為の場合は、地区ごとの基準に加え、上記「大規模建築物等の景観形成基準」も適用されます。
景観形成基準(備前堀沿道地区) [PDFファイル/3.2MB]
【弘道館・水戸城跡周辺地区】
地区ごとの基準が適用されます。(大規模建築物等に該当する場合でも、地区ごとの基準のみが適用されます。)
景観形成基準(弘道館・水戸城跡周辺地区) [PDFファイル/4.24MB]
※屋外広告物については、水戸市屋外広告物条例に基づく許可申請(水戸市全域)・水戸市景観条例に基づく届出(景観重点地区のみ)が別途必要になります。
次のページをご確認ください。
〇水戸市屋外広告物条例に基づく許可申請(水戸市全域)
看板や壁画を掲出する場合は許可が必要です(屋外広告物の設置許可)
〇水戸市景観条例に基づく届出(景観重点地区のみ)
備前堀沿道地区【景観重点地区】
弘道館・水戸城跡周辺地区【景観重点地区/屋外広告物特別規制地区】
詳細は、都市計画課にお問合せください。
こちらの手続きとは別に、以下の制度による規制・基準もあります。
該当の有無を、各リンク先でご確認ください。
| 制度 | 主な規制・基準項目 |
|---|---|
|
屋外広告物 |
形態意匠、色彩、大きさ、高さ など |
|
風致地区 |
色彩、緑化、建蔽率、高さ、壁面の位置 など |
|
高度地区 |
高さ |
|
地区計画 |
形態意匠、色彩、用途、高さ、壁面の位置 など |
| 景観協定 ※住民の皆さんが建築物や緑化などの決まり事を設け,地域で協定運営をしている地区があります。 |
建蔽率,壁面の位置,高さ,形態意匠,色彩,緑化 など |
| 建築協定 ※住民の皆さんが建築物の決まり事を設け,地域で協定運営をしている地区があります。 |
建蔽率、容積率、高さ、壁面の位置 など |








