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街づくりに関するルール(地区計画・建築協定)
街づくりに関するルール
街づくりに関する基本的なルールとして,都市計画法に基づく用途地域などの市内全域を対象としたルールがあります。これに加えて,それぞれの地区の課題や特性に応じた,地区の目指すべき将来像の実現に向けて,きめ細かな街づくりを進めていくためのルールを定める制度として,地区計画や建築協定があります。
地区計画とは
建築物の高さや用途の制限などきめ細かなルールを定めたり,地区内に必要な道路や公園等を「地区施設」として位置づけることにより,地区の特性を活かした街づくりを進める制度です。
市が主体となって運営する公的な制度であり,区域内で建築行為等を行う場合には,一部の地区計画区域を除き,その内容を事前に市長に届け出ることが都市計画法で義務付けられています。
※地区計画制度については都市計画課(新しいウィンドウで開きます)にお問い合わせください。
建築協定とは
住宅地や商店街の一定の区域内に権利をお持ちの皆さん自らが,建築物に関するルールを定めることができ,お互いがルールを守りあうことを約束する制度です。区域内の全員の合意と市長の認可をもって成立します。
ただし,建築基準法で定められた基準を緩和するような内容の協定は,全員の合意があっても定めることができません。
私的な契約と位置づけられ,協定者の皆さんで自主的な運営を行う必要があります。公法上の権利制限ではありません。
地区計画と建築協定の違いについて
地区計画 |
建築協定 |
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根拠法 |
都市計画法 |
建築基準法 |
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性格 |
公的な「都市計画」 |
私的な契約 |
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区域指定の考え方 |
一定規模の地区街区単位で区域指定 |
土地所有者等の敷地単位で一定の区域を指定 |
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メリット |
都市計画決定後は市が運営 |
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デメリット |
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決定主体 |
土地所有者等の意見を反映させて市が決定する。 |
土地所有者等 |
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成立の条件 |
地区住民全員の合意が理想的 |
協定内容に合意した土地所有者等が締結 |
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改廃の要件 |
都市計画の変更手続きが必要 |
変更:全員の合意 |
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有効期間 |
特になし |
協定者が任意に設定 |
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運営主体 |
市 |
建築協定運営委員会 |
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決めることができる内容 |
地区施設(地区内の道路、公園等) |
○ |
× |
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建築物 |
用途 |
○ |
○ |
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容積率 |
○ |
○ |
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建蔽率 |
○ |
○ |
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敷地の最低面積 |
○ |
○ |
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壁面の位置 |
○ |
○ |
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高さ |
○ |
○ |
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形態・意匠 |
○ |
○ |
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垣または柵の構造 |
○ |
○ |
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構造 |
× |
○ |
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設備 |
× |
○ |
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工作物 |
○(用途・高さ・意匠・色) |
原則として× |
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緑地の保全など |
○ |
○ |
建築協定区域内に建築される方へのお願い
建築協定区域には,協定を運営するための委員会が設置されています。協定区域のルールを守って住みよい街づくりをするため,建築をされる方は建築確認申請をする前に協定区域内の委員会と事前のお話し合いを行ってください。
建築協定区域一覧
地区名 |
区域図 |
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東山団地コミュニティタウン |
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茨交酒門団地(変更) |
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グリーンタウン桜台団地 |
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グリーンタウン桜台第2団地 |
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百合が丘ニュータウン第1区域 |
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百合が丘ニュータウン第2区域 |
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百合が丘ニュータウン第3区域 |
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百合が丘ニュータウン第4区域 |
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百合が丘ニュータウン第5区域(変更) |
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百合が丘ニュータウン第6区域 |
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百合が丘ニュータウン第7区域(再) |
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水府住宅団地第1区 |
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水府住宅団地第2区 |
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青柳住宅団地(変更) |
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ひたち野文化村第1区域 |
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くろばねまちづくり協定 |
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県庁東地区笠原町分譲第1工区 |
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県庁東地区笠原町分譲第2工区 |
※令和6年8月21日 千波グリーンタウン建築協定(第一工区)廃止
協定内容一覧
協定内容一覧 [PDFファイル/44KB]をクリックしてください。
建築協定に定められた主な内容を記載してあります。詳しくは建築指導課で協定書を閲覧していただくか各協定運営委員会等にお問い合わせください。
建築協定の申請手続き等
新たに建築協定を締結するためには手続きが必要です。詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
既に建築協定が締結されている地区での届出等については各協定運営委員会等にお問い合わせください。