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備前堀沿道地区【景観重点地区】
※ご注意ください
このページの「景観重点地区の届出」の内容は、令和8年4月1日以降に届出を行う場合のものです。
令和8年3月31日までに届出を行う場合は、以下をご覧ください。
備前堀沿道地区【都市景観重点地区】
備前堀は、江戸時代の初期に、農業用水と千波湖の洪水対策のため造られた歴史的な用水堀であり、昔から地域の人々の生活に密着した水辺空間として親しまれてきました。
1988(昭和63)年から2001(平成13)年にかけて行われた備前堀周辺の景観整備では、水戸徳川家の城下町としての歴史的背景を生かし、歴史的な風景を演出する美しい都市空間が創出されました。
そして、2000(平成12)年に、備前堀の伊奈橋から三又橋の間の備前堀沿道地区において、地元景観推進協議会が組織され、地元主体による景観形成の取組が進められました。そして、水戸市では、2002(平成14)年に、備前堀沿道地区を「景観重点地区」に指定しています。
景観重点地区の届出(備前堀沿道地区)
景観重点地区とは、特に良好な景観の形成を図る地区として、景観法に基づく景観計画に定める地区です。
地区内で建築物の建築や改修、工作物(門、塀、柵、自動販売機など)の建設、屋外広告物の設置・変更を行うときは、景観法又は市景観条例に基づき、事前に市への届出・事前協議が必要です。
そして、市は、地区の特色を生かした良好な景観の形成を進めるため、地区の景観形成基準をもとに、景観誘導を図ります。
(1)対象区域

景観重点地区の対象区域:備前堀沿道地区 [その他のファイル/1.09MB]
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【区 域】 柳町1丁目、白梅4丁目、本町1丁目及び紺屋町の各一部 【面 積】 約4.7ヘクタール |
(2)届出の対象行為
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対象物 |
行為の種類 |
根拠 |
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建築物 |
・ 新築,増築,改築,移転 |
景観法 |
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工作物 |
・ 新設,増築,改築,移転 |
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屋外広告物 |
・ 表示、設置、変更、改造 |
景観条例 |
(3)建築物・工作物の届出
詳しい内容は、以下のページをご確認ください。
景観法に基づく建築物・工作物の届出
(4)屋外広告物の届出
詳しい内容は、以下のファイルをご確認ください。
屋外広告物の届出(景観形成基準と手続き) [PDFファイル/754KB]
※市屋外広告物条例の許可申請が必要な場合、届出を別途行う必要はありません。
許可申請の中で、景観形成基準への適合を確認します。
市屋外広告物条例の許可については、以下のページをご確認ください。
看板や壁画を掲出する場合は許可が必要です(屋外広告物の設置許可)
補助制度
景観重点地区において、備前堀沿道地区の和風を演出する建築行為などの経費の一部を水戸市が補助します。
※令和7年度は、予算の都合により、「備前堀沿道地区」は補助金交付の対象になりません。
景観形成の取組
備前堀沿道地区では、建築行為等の届出制度による景観誘導に加え、地域主体や市民参加型の取組を通じて、景観形成に取り組んでいます。
〇備前堀景観推進協議会
備前堀沿道地区内の土地・建物所有者等により、2000(平成12)年に組織されました。
長年にわたる会員皆様のご尽力により、沿道の環境美化や景観への配慮が地域に根付きました。
近年、地域の状況や担い手の変化により、従来の協議会運営の継続が難しい状況となっていました。
こうした現状を踏まえ、協議会は一定の役割を終えたものとして、2025(令和7)年12月をもって解散しています。
〇下市地区の「ためしもいち」プロジェクトにご注目ください!
備前堀沿道地区を含む下市エリアで、地域に眠る空き家や資源、個人の関心を起点に、「やってみたい」という思いから始まる市民参加型プロジェクト「ためしもいち」を展開しています。
市民団体「さとととし」と水戸市都市計画課が連携して立ち上げた取組で、2025(令和7)年6月から、「みと協働大作戦!わくわくプロジェクト」の一環として実施しています。
実験的な取組を通じて、地域との新たな関わりや人々の営みを生みだし、次の展開につなげていくことを目指しています。
下市地区の「ためしもいち」プロジェクトにご注目ください!
〇令和6年度浜田地区意見交換会「教えてください! 備前堀のいいところ」を開催しました。
備前堀沿道地区では、地域の高齢化など、地区を取り巻く環境の変化にも向き合う必要がありました。このため、2024(令和6)年に、「教えてください!備前堀のいいところ」をテーマとした意見交換会を開催しました。
この意見交換会が手掛かりとなり、「ためしもいち」プロジェクトにつながっています。
令和6年度水戸市浜田地区意見交換会「教えてください! 備前堀のいいところ」を開催しました








