本文
H28.10.1から茨城県の太陽光発電施設の適切な設置・管理に関するガイドラインが施行されたことに伴い,水戸市内に出力50kw以上の事業用太陽光発電施設を設置する場合は,市役所への届出が必要です。
太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン [PDFファイル/2.25MB]
出力50kw以上の事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものは除く)
合算出力50kw以上(実質的に同一事業と判断されるもの)の施設も対象となります。
令和6年4月1日から,実施場所の敷地境界線から水平距離が100m以内に,当該事業者と同一の事業者等が実施する発電施設がある場合において,それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるときも対象となりました。
なお,出力10kw以上50kw未満の事業用の太陽光発電施設についても,ガイドラインを参考に事業を行うようお願いいたします。
工事に着手する前に,水戸市環境保全課に事業概要書を提出(郵送可)して,事前協議をしてください。
各所管窓口にて、手続きを進めてください。
計画区域周辺の住民や関係者に、事業計画等を説明し、理解を得たうえで事業を進めるようにしてください。
地元関係者から要望等があった場合は、丁寧かつ誠意をもって対応してください。
令和6年4月1日から施行された,改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法において,FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち,一定の要件を満たす場合において,説明会等の実施が要件化されました。
詳細については「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDFファイル/1.54MB]」又は,水戸市HPから御確認ください。
水戸市HP:/site/ondanka/71871.html
施工にあたっては、次のことに十分配慮してください。
工事完了後,水戸市環境保全課に工事完了報告書を提出(郵送可)してください。
添付資料:太陽光発電施設の設置状況が確認できる写真(1.施設全体,2.標識及び柵塀等が設置されていることが分かるもの)
事業者や総発電出力等の変更があった場合や事業が廃止になった場合は,水戸市環境保全課に事業概要書を提出(郵送可)してください。
添付資料(廃止):理由書(任意様式)
施設や敷地の適切な保守点検を行い、トラブルや災害等が発生した場合は、速やかに対応してください。
施設の撤去・廃棄については、計画段階から検討し、事業計画に位置付けてください。
※詳しくは「茨城県 太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」をご覧ください。