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H28.10.1から茨城県の太陽光発電施設の適切な設置・管理に関するガイドラインが施行されたことに伴い,
下記の対象施設を、水戸市内に設置する場合は、市役所への届出が必要となります。
※令和3年4月1日受付分より,申請様式への押印は不要となりました。
出力50kw以上の事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものは除く)
合算出力50kw以上(実質的に同一事業と判断されるもの)の施設も対象となります。
なお,出力10kw以上50kw未満の事業用の太陽光発電施設についても,ガイドラインを参考に事業を行うようお願いいたします。
工事に着手する前に、市に事業概要書を提出(郵送可)して、事前協議をしてください。
各所管窓口にて、手続きを進めてください。
計画区域周辺の住民や関係者に、事業計画等を説明し、理解を得たうえで事業を進めるようにしてください。
地元関係者から要望等があった場合は、丁寧かつ誠意をもって対応してください。
施工にあたっては、次のことに十分配慮してください。
工事完了後,市に工事完了報告書を提出(郵送可)してください。
添付資料 太陽光発電施設の設置状況が確認できる写真(1.施設全体,2.標識及び柵塀等が設置されていることが分かるもの)
施設や敷地の適切な保守点検を行い、トラブルや災害等が発生した場合は、速やかに対応してください。
施設の撤去・廃棄については、計画段階から検討し、事業計画に位置付けてください。
※詳しくは「茨城県 太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」をご覧ください。