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事業用太陽光発電施設の設置に伴う住民説明会の開催について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

​令和6年4月1日に施行された,改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下,「再エネ特措法」という。),及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDFファイル/1.54MB]」(以下,「説明会ガイドライン」という。)では,FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち,一定の要件を満たす場合において,説明会等の実施を要件化しています。

また,同法の説明会ガイドラインにおいて,実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと,「周辺地域の住民」の範囲について,再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが説明会の要件となっています。

つきましては,対象となる再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者は,以下の様式にて,事前相談をお願いいたします。

「周辺地域の住民」の範囲に関する相談票 [Wordファイル/12KB]

(添付書類)
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

対象となる事業

FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち,

(1)50kW以上の高圧/特別高圧電源
(2)50kW未満の低圧電源であって,以下のいずれかのエリアに設置するもの
・認定申請要件許認可の対象エリア
(森林法における林地開発許可・宅地造成及び特定盛土等規制法の許可・砂防三法における許可)
・土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)または土石流危険渓流(市内該当なし)
・条例において,自然環境・景観の保護を目的として,再エネ開発事業の実施に当たっての開発や,再エネ発電設備等の工作物の設置に当たって許認可・届出等を求めているエリア(市独自の条例等は該当なし)
(3)低圧電力であって,(2)のエリアに該当しないものでも,事業者の認定申請に係る再エネ発電事業の実施場所の敷地境界からの水平距離が100m以内に,この事業者と同一の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において,それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるもの

以上(1)~(3)のいずれかに該当する場合は再エネ特措法,施行規則及び説明会ガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。
また,該当しない場合でも,再エネ特措法,施行規則及び説明会ガイドラインを参考に説明会の開催,または事前周知措置を実施すること。

その他,範囲や説明内容等の詳細については,再エネ特措法,同法施行規則,説明会ガイドライン等を御確認ください。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDFファイル/1.54MB]

※再エネ特措法,同法施行規則,説明会ガイドラインにおける対象事業は再エネ発電事業全般になります。太陽光発電事業のみが対象ではありません

茨城県:太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインについて

再エネ特別措置法の改正に伴い,茨城県が定める「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン [PDFファイル/2.25MB]」(以下,「太陽光ガイドライン」という。)が改定され,令和6年4月1日より施行されました。FIT/FIP認定の有無に関わらず,届出の対象となる可能性がありますので,太陽光ガイドライン,または水戸市HPで御確認ください。

★水戸市HP:https://www.city.mito.lg.jp/site/ondanka/1604.html

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