本文
気候変動適応法に基づくクーリングシェルターとして、 熱中症による市民の健康被害の防止に御協力いただける民間施設を募集します。
令和6年4月の気候変動適応法の改正により、市町村長が熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、一時的に暑熱から避難するための施設をクーリングシェルターとして指定できることとなりました。クーリングシェルターは、熱中症特別警戒アラートが発表されたときなど、暑さをしのげる場所として一般に開放します。
水戸市では、令和6年度に、60の公共施設に加え、22の民間施設にご協力いただき、クーリングシェルターを運用してきました。
水戸市クーリングシェルター募集要項 [PDFファイル/113KB]を熟読いただき、内容に同意し、御協力いただけるのであれば、申込用紙 [Excelファイル/22KB]を環境保全課まで持参、郵送、FAXまたは電子メールで提出してください。
(1) 環境省が熱中症特別警戒アラートを発表した際は,営業時間内の範囲において,暑さをしのぐ休憩場所として開放します。
(2) 熱中症特別警戒アラートが発表されていない日時においても,熱中症警戒アラートの運用期間中(4月23日~10月22日),可能な範囲で,涼みどころとして開放します。
(3) 各施設の出入口等の見やすい場所に,市指定のクーリングシェルターである旨を表示した張紙等を掲出します。
(4) 利用する市民等が滞在できる適切な空間(椅子やソファが設置されている等(既設のもので可))を確保します。
(5) 適当な冷房設備を有するとともに,適切に管理・運用し,休憩場所での快適な室温を保ちます。
(1)応募の受付 (2) 応募内容の審査 (3) 協定締結・クーリングシェルター指定 (4) 公表(水戸市ホームページ等)