本文
予防接種法に基づいて、市町村が実施主体となって行う予防接種です。
主に、個人の発病または重症化の予防に重点を置き、対象者本人が接種を希望する場合に実施されるもので、努力義務は課せられていません。予防接種の助成内容等は、各予防接種のページをご確認ください。
種類 | 対象年齢または対象者 | 接種回数 |
---|---|---|
帯状疱疹 |
令和7年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる方 接種当日、60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン:1回 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン:2回 |
高齢者肺炎球菌 |
65歳の方 60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器などの機能に障害があり、日常生活が極度に制限される方 |
1回 |
高齢者インフルエンザ |
65歳以上の方 60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器などの機能に障害があり、日常生活が極度に制限される方 |
毎年1回 |
高齢者新型コロナ |
65歳以上の方 60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器などの機能に障害があり、日常生活が極度に制限される方 |
年1回 |