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新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(新型コロナワクチン予防接種証明書)は、ワクチンを接種したことを国と市が公的に証明するものです。接種したことを証明する書類として、接種済証や接種記録書も使用できます。
なお、令和6年3月31日までに接種した分のみ、窓口で発行します。4月1日以降の接種記録についての接種証明書は、発行することができません。
次の書類を、水戸市保健所1階 感染症対策課 新型コロナワクチン事業係(〒310-0852 笠原町993-13)へ持参してください。
必要書類 |
(1)予防接種証明書交付申請書 [PDFファイル/3.76MB] |
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必要になる場合がある書類 ※該当する場合は、提出してください。 |
【旧姓・別姓・別名(英語)の記載を希望する場合】 【代理人による申請の場合】
※15歳以下の未成年者の証明書を親権者以外が申請される場合は、必要書類について新型コロナワクチン事業室までお問い合わせください。 【接種記録が確認できない場合】 |
申請に不備がない場合、即日。
※接種記録が確認できない場合は、接種済証か接種記録書の写しを提出していただき、接種記録を確認します。なお、これらの写しが提出できないときは、接種記録の確認に時間を要するため、証明書発行までに相当な期間(1~3か月程度)をいただく場合があります。
接種証明書には、国内用、海外用どちらも被接種者に関する事項(氏名・生年月日等)及び新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(接種年月日・ワクチンの種類等)が表記されます。
これらに加え、海外用では海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等が記載され、これらの情報を日本語と英語で表記されます。(下記イメージを参照)
※令和6年10月1日以降に交付される証明書には、二次元コードは付与されません。
【国内用、海外用の接種証明書(書面)の様式】
※令和5年5月8日から、以下のとおり変更となりました。
接種証明書の申請先は、接種日時点で住民票のある自治体となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種日時点で水戸市に住民票があり、2回目の接種日時点で他市町村に住民票があった場合、接種証明書は水戸市と他市町村それぞれに申請を行い、交付を受けることになります。
令和4年12月9日に予防接種法が改正され、外務省・厚生労働省・防衛省による接種(※1)を受けた方についても、接種証明書の発行が可能となりました。
外務省・厚生労働省・防衛省による接種を受けた方の接種証明書の申請先は、申請日時点で住民票のある自治体となります。証明書の発行にあたり、枠外接種の接種記録等を確認・登録するために、書類をご提出いただく必要があります。詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、この接種証明書については、あくまで他の公的機関が関与する接種として自治体がその接種記録を保存し、記録した内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が予防接種を実施したことを証明するものではなく、接種の実施責任については、あくまで接種を実施した者にありますので、ご留意ください。
(※1)外務省・厚生労働省・防衛省による接種とは、「予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種」として、以下が該当します。
接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(区市町村が発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方と、外務省・厚生労働省・防衛省による接種を受けた方を対象としています。
したがって、国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)には交付できません。
例えば、1回目の接種を海外で受け、2回目接種を日本国内で予防接種法に基づき受けた場合、接種証明書は2回目接種の内容のみを証明することになります。