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令和5年度までの新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の申請を受け付けています

ページID:0070129 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(新型コロナワクチン予防接種証明書)は、ワクチンを接種したことを国と市が公的に証明するものです。接種したことを証明する書類として、接種済証や接種記録書も使用できます。
なお、令和6年3月31日までに接種した分のみ、窓口で発行します。4月1日以降の接種記録についての接種証明書は、発行することができません。

窓口申請

次の書類を、水戸市保健所1階 感染症対策課 新型コロナワクチン事業係(〒310-0852 笠原町993-13)へ持参してください。

 

必要書類
※(3)の書類は、お持ちの場合のみ提出してください。
※(4)の書類は、海外用を申請する場合のみ提出してください。

(1)予防接種証明書交付申請書 [PDFファイル/3.76MB]
 ※記入の仕方は、「記入例 [PDFファイル/96KB]」をご参照ください。
(2)証明を必要とする人の本人確認書類の写し(氏名、生年月日、住所が確認できるもの)
 ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、在留カード等
(3)接種券番号がわかるものの写し
(4)旅券(パスポート)の旅券番号が記載されているページの写し

必要になる場合がある書類
※該当する場合は、提出してください。

【旧姓・別姓・別名(英語)の記載を希望する場合】
(5)旧姓・別姓・別名(英語)が確認できる本人確認書類の写し

【代理人による申請の場合】
(6)証明を必要とする人の自署による委任状 [PDFファイル/67KB]
(7)代理人の本人確認書類の写し(氏名、生年月日、住所が確認できるもの)
 ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、在留カード等
 ※15歳以下の未成年者の親権者及び成年後見人などの法定代理人による申請の場合(7)は不要です。
  ただし、下記に該当する場合は次の書類の提出が必要です。

  • 別世帯の親権者による申請の場合…法定代理人であることの確認として、未成年者の戸籍謄抄本の写し
  • 成年後見人による申請の場合…登記事項証明書の写し

※15歳以下の未成年者の証明書を親権者以外が申請される場合は、必要書類について新型コロナワクチン事業室までお問い合わせください。

【接種記録が確認できない場合】
(8)接種済証か接種記録書いずれかの写し

交付までの日数

申請に不備がない場合、即日。
※接種記録が確認できない場合は、接種済証か接種記録書の写しを提出していただき、接種記録を確認します。なお、これらの写しが提出できないときは、接種記録の確認に時間を要するため、証明書発行までに相当な期間(1~3か月程度)をいただく場合があります。

記載内容

接種証明書には、国内用、海外用どちらも被接種者に関する事項(氏名・生年月日等)及び新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(接種年月日・ワクチンの種類等)が表記されます。
これらに加え、海外用では海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等が記載され、これらの情報を日本語と英語で表記されます。(下記イメージを参照)
※令和6年10月1日以降に交付される証明書には、二次元コードは付与されません。

【国内用、海外用の接種証明書(書面)の様式】

接種証明書(イメージ)

​※令和5年5月8日から、以下のとおり変更となりました。

  1. 6回以上接種している場合、直近5回のみの接種記録が記載されるようになりました。これは、接種証明書の提示を求める際の要件として、6件以上の接種記録の証明を求める場面が想定されないためです。
  2. ​接種記録の記載順序が、接種日の昇順から降順に変更されました。

注意事項

申請先の自治体について

接種証明書の申請先は、接種日時点で住民票のある自治体となります。
例えば、引っ越しなどで1回目の接種日時点で水戸市に住民票があり、2回目の接種日時点で他市町村に住民票があった場合、接種証明書は水戸市と他市町村それぞれに申請を行い、交付を受けることになります。

外務省・厚生労働省・防衛省による接種を受けた方について

令和4年12月9日に予防接種法が改正され、外務省・厚生労働省・防衛省による接種(※1)を受けた方についても、接種証明書の発行が可能となりました。

外務省・厚生労働省・防衛省による​接種を受けた方の接種証明書の申請先は、申請日時点で住民票のある自治体となります。証明書の発行にあたり、枠外接種の接種記録等を確認・登録するために、書類をご提出いただく必要があります。詳細につきましては別途お問い合わせください。

なお、この接種証明書については、あくまで他の公的機関が関与する接種として自治体がその接種記録を保存し、記録した内容を証明するものです。そのため、証明書を発行する自治体が予防接種を実施したことを証明するものではなく、接種の実施責任については、あくまで接種を実施した者にありますので、ご留意ください。

 

(※1)外務省・厚生労働省・防衛省による接種とは、「予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種」として、以下が該当します。

  • 海外在留邦人等に対する新型コロナワクチン接種事業による予防接種(外務省)
  • 製薬企業等が行う治験等(厚生労働省)
  • 防衛省が雇用した在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種(防衛省)

国外等で接種を受けた方について

接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(区市町村が発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方と、外務省・厚生労働省・防衛省による接種を受けた方を対象としています。
したがって、国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)には交付できません。
例えば、1回目の接種を海外で受け、2回目接種を日本国内で予防接種法に基づき受けた場合、接種証明書は2回目接種の内容のみを証明することになります。

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