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予防接種要注意者紹介制度について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

予防接種を受ける際に注意を要すると医師に判断された方に対し、「予防接種要注意者紹介制度」があります

この制度は、予防接種法に基づく定期予防接種において、予防接種を受ける際に注意を要すると医師が判断した方を、必要に応じて専門的な医療機関へ紹介することによって、より安全な予防接種の実施を図ることを目的としています。
対象となる方で接種を受ける場合は、接種を受ける前に「予防接種依頼書」の交付申請が必要です。

対象者

下記の(1)または(2)に該当する方が対象となります。
(1) 水戸市に住民登録があり、予防接種の判断を行うに際して注意を要する(下記の「予防接種要注意者とは」をご参照ください)のうち、医師により特に接種の判断が困難であるとされた方
(2) (1)以外の方のうち、医学的な理由で接種の判断が困難であるとされた方

 

予防接種要注意者とは

定期予防接種を受けるにあたって、医師(かかりつけ医)とあらかじめよく相談する必要のある方です。

(1)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害などで治療をうけている場合
(2)予防接種後2日以内に熱や発疹などのアレルギー症状と思われる異常がみられたことがある場合
(3)過去にけいれんを起こしたことがある場合
(4)過去に免疫不全の診断がなされているお子さん及び近親者に免疫不全の方がいる場合
(5)接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれがある場合
(6)ラテックス過敏症がある場合
(7)BCG予防接種においては、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合もしくは過去に結核に感染している疑いがある場合
(8)ロタウイルス感染症の予防接種にあって、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害がある場合

 

手続きのしかた

(1)かかりつけの医師に予防接種についてご相談ください。
(2)接種要注意者と判断された場合に、かかりつけの医師が、受け入れ医療機関あてに「紹介状」を作成します。
(3)水戸市感染症対策課で、予防接種要注意者登録制度の手続きをしてください。(必要な書類をご持参ください。)受入れ医療機関あての依頼書を発行します。
(4)受け入れ医療機関に、紹介状・依頼書・母子健康手帳を持ってくるのうえ受診し、接種を受けます。
※手続きは郵送でも可能です。事前に水戸市感染症対策課へご連絡ください。
郵送の場合は、必要な書類を水戸市感染症対策課予防衛生係宛てに郵送ください。

手続きに必要な書類

(1)予防接種依頼書発行願い
様式は下記の添付ファイルからダウンロードできます。
(2)紹介状
※紹介状の発行にかかる費用は自己負担となります。
要注意者受け入れ病院がかかりつけの場合は、申請時に紹介状は必要ありません。
(3)母子健康手帳
「出生届出済証明欄」及び「予防接種履歴」が分かるページの写し。予防接種を何も受けていなくても必要です。
予防接種依頼書発行願い [PDFファイル/86KB]

受け入れ医療機関

・茨城県立こども病院
・総合病院土浦協同病院
・筑波大学付属病院


※水戸市外に転出された場合には依頼書は無効となりますので、転入先の市町村にお問い合わせください。

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