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水戸市では、高齢者などを対象としたインフルエンザ予防接種を実施します。
対象の方には、令和7年9月下旬にインフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス予防接種のお知らせを同封して送付する予定です。お手元に届くまでには、1週間程度かかる場合があります。
※高齢者インフルエンザ予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する者にのみ行う接種です。
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
接種当日に水戸市に住民登録がある方で、以下のいずれかに該当する方。
※予防接種上の年齢は、誕生日の前日から数えます。生年月日が昭和35年10月3日から昭和36年2月1日までの方は、65歳の誕生日の前日から令和8年1月31日までの接種で公費助成を受けられます。
※原発避難者特例法に指定された市町村から水戸市に避難されている方で,ご自身の避難先などに関する情報を届出していただいた方も対象になります。
原発避難者特例法に基づく指定市町村及び特例事務の告示等について(総務省ホームページ)<外部リンク>
予診票や予防接種済証等の接種に必要な書類の発送は、9月下旬頃を予定しています。
1回につき1,500円
実施期間内に1回
実施医療機関の接種料金から助成額(1,500円)を差し引いた額
※接種料金は実施医療機関ごとに異なります。
接種当日に、次の方が、証明書類を提示することで、個人負担金が免除となります。
接種当日に証明書を持参しなかった場合、原則、個人負担金の払い戻しはできません。該当する方は忘れずにお持ちください。
【免除対象者】
(1) 被保護証明書 ※使用目的が「令和7年度予防接種料免除のため」となっているもの
交付窓口:水戸市役所生活福祉課
(1) 世帯全員分の課税証明書(有料) ※世帯全員分が必要です。
交付窓口:水戸市役所市民課、市民税課(本庁舎)、赤塚・常澄・内原出張所、パスポートセンター、市民センター(三の丸・稲荷第一・内原を除く)
(2) 【後期高齢者医療制度の被保険者の方】
※次のア、イのいずれかの書類等をお持ちの方は、(1)の課税証明書に代えて使用することができます。
ア 後期高齢者医療資格確認書
・接種日に有効期限が過ぎていないもの
・限度区分:「区I」または「区II」の記載があるもの
※非課税世帯の方で限度区分が空欄の方は,申請により,区分が記載された資格確認書の交付を受けることができます。
交付窓口:水戸市役所国保年金課後期高齢者医療係
イ マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)
※限度区分を確認し,非課税世帯の区分であることが確認できた場合のみ免除されます。
令和7年度定期接種(高齢者等)実施医療機関一覧 [PDFファイル/273KB]
インフルエンザにかかった人が、咳やくしゃみなどをすることによりインフルエンザウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。
インフルエンザの症状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などのほか、のどの痛み、咳や鼻水などもみられます。普通のかぜに比べて全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを合併し、重症化することが多いのが特徴です。
インフルエンザ予防接種を受けることにより、インフルエンザの発病防止や重症化防止に効果があると言われています。
インフルエンザ予防接種で比較的多くみられる副反応には、注射した部位の赤み、腫れ、痛みなどがあります。発熱、頭痛、寒気、だるさなども認められることがありますが、通常、2~3日のうちに治ります。
稀にショック、アナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、かゆみ、呼吸困難など)がみられることもあります。
その他、ワクチン接種が原因かどうか明らかではありませんが、まれに重い副反応として、ギラン・バレー症候群、けいれん、急性散在性脳脊髄炎、脳症、脊髄炎、視神経炎、肝機能障害、黄疸、喘息発作等が報告されています。
予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度が設けられています。
健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省大臣が認定したときに、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。
制度の詳細は、「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>」をご確認ください。