水戸市では、高齢者等を対象としたインフルエンザ予防接種を令和5年10月1日から令和6年1月31までの期間で実施します。
実施期間
令和5年10月1日から令和6年1月31日まで
対象者
- 65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器などの機能に障害があり、日常生活が極度に制限される方
※接種日当日に水戸市に住民登録がある方が対象になります。
個人負担
実施医療機関の接種料金から公費負担額(1,500円)を差し引いた額
※接種料金は実施医療機関ごとに異なります。
個人負担金が免除になる方
生活保護世帯または市民税非課税世帯に属する方は、次の証明書を医療機関に提出することにより個人負担金が免除になります。
- 生活保護法に被保護世帯に属する方:被保護証明書(原本)
- 市民税非課税世帯の方:世帯全員分の課税証明書(コピー可)(有料)
※課税証明書の交付を受ける際は、対象者あてに郵送した接種券等の通知一式を証明書交付窓口にお持ちください。
助成回数
実施期間内に1回
持参するもの
- 個人負担金
- 予防接種券・予診票
※予診票は、接種日にご自宅で記入して実施医療機関にお持ちください。
※個人負担金免除対象者の方は、被保護証明書(原本)または世帯全員分の課税証明書(コピー可)
予防接種を受けるときの注意
- すべて個別接種(医療機関)で実施します。必ず事前に実施医療機関へ予約してください。
- 予防接種上の年齢は、誕生日の前日から数えます。昭和33年10月2日から昭和34年2月1日に生まれた方は、65歳の誕生日の前日から令和6年1月31日までの接種に公費助成を受けられます。
- 予防接種券及び予診票が届かない方は、保健予防課までお問い合わせください。
- 予診票は、接種日にご自宅で記入して医療機関へご持参ください。
- 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとは、接種の間隔をあける必要がなくなったため、同じ日に接種を受けることができます。ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンと新型コロナワクチンとは、互いに片方のワクチンを接種してから2週間以上の間隔をあける必要があります。
<外部リンク>
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