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水戸市では、高齢者などを対象とした新型コロナウイルス予防接種を実施します。
対象の方には、令和7年9月下旬にインフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス予防接種のお知らせを同封して送付する予定です。お手元に届くまでには、1週間程度かかる場合があります。
※令和8年2月2日以降に65歳になる方等には、令和8年1月下旬に新型コロナウイルス予防接種のお知らせを送付します。
※高齢者新型コロナウイルス予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する者にのみ行う接種です。
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
接種当日に水戸市に住民登録がある方で、以下のいずれかに該当する方。
※予防接種上の年齢は、誕生日の前日から数えます。生年月日が昭和35年10月3日から昭和36年4月1日までの方は、65歳の誕生日の前日から令和7年3月31日までの接種で公費助成を受けられます。
※原発避難者特例法に指定された市町村から水戸市に避難されている方で、ご自身の避難先などに関する情報を届出していただいた方も対象になります。
原発避難者特例法に基づく指定市町村及び特例事務の告示等について(総務省ホームページ)<外部リンク>
予診票や予防接種済証等の接種に必要な書類の発送については、以下のとおりを予定しています。
対象者 | 生年月日 | 発送時期 |
---|---|---|
65歳以上の方 | 昭和36年2月1日以前 | 令和7年9月下旬 |
昭和36年2月2日から昭和36年4月1日まで | 令和8年1月下旬 | |
60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方 | 昭和41年2月1日以前 | 令和7年9月下旬 |
昭和41年2月2日から昭和41年4月1日まで | 令和8年1月下旬 |
1回につき5,000円
実施期間内に1回
実施医療機関の接種料金から助成額(5,000円)を差し引いた額
※接種料金は実施医療機関ごとに異なります。
接種当日に、次の方が、証明書類を提示することで、個人負担金が免除となります。
接種当日に証明書を持参しなかった場合、原則、個人負担金の払い戻しはできません。該当する方は忘れずにお持ちください。
【免除対象者】
1.生活保護世帯の方
2.市民税非課税世帯の方
(1) 被保護証明書 ※使用目的が「令和7年度予防接種料免除のため」となっているもの
交付窓口:水戸市役所生活福祉課
(1) 世帯全員分の課税証明書(有料) ※世帯全員分が必要です。
交付窓口:水戸市役所市民課、市民税課(本庁舎)、赤塚・常澄・内原出張所、パスポートセンター、市民センター(三の丸・稲荷第一・内原を除く)
(2) 【後期高齢者医療制度の被保険者の方】
※次のア、イのいずれかの書類等をお持ちの方は、(1)の課税証明書に代えて使用することができます。
ア 後期高齢者医療資格確認書
・接種日に有効期限が過ぎていないもの
・限度区分:「区I」または「区II」の記載があるもの
※非課税世帯の方で限度区分が空欄の方は,申請により,区分が記載された資格確認書の交付を受けることができます。
交付窓口:水戸市役所国保年金課後期高齢者医療係
イ マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)
※限度区分を確認し,非課税世帯の区分であることが確認できた場合のみ免除されます。
令和7年度定期接種(高齢者等)実施医療機関一覧 [PDFファイル/273KB]
1.予防接種済証
2.予診票
3.個人負担金
4.個人負担金免除対象の方は、免除の確認に必要な書類
新型コロナウイルス感染症は感染した人の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出されるウイルスを含む飛沫またはエアロゾルと呼ばれる更に小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染します。
代表的な症状は、発熱、咳、頭痛のほか、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。
新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。
詳しくは、「厚生労働省 新型コロナワクチンの有効性・安全性について<外部リンク>」をご確認ください。
新型コロナワクチンの主な副反応として、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
まれにショックやアナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、かゆみ、呼吸困難など)がみられることもあります。
詳しくは、「厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>」をご確認ください。
予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度が設けられています。
健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省大臣が認定したときに、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。
制度の詳細は、「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)<外部リンク>」をご確認ください。
厚生労働省感染症・予防接種相談窓口
電話番号/0120-995-956
時間/平日午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
※令和7年4月1日から電話番号が変わりました。