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新型コロナウイルス感染症の定点あたり報告数は、全国的に減少傾向にあります。水戸市内においても同様に減少傾向にありますが、引き続き「換気」「手洗い・手指消毒」「咳エチケット」などの基本的な感染対策の徹底をお願いいたします。
発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)があり、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は1日から14日(多くは5日程度)といわれています。
新型コロナウイルスは、飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。
飛沫感染 |
感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。 |
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接触感染 |
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。 |
重症化すると肺炎等となり、死亡例もあるので注意しましょう。特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。
換気や手洗い・手指消毒、マスクの着用を含む咳エチケットが有効です。
特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すると、重症化リスクが高まります。通院や高齢者施設を訪問する時などは、感染予防として「マスクの着用」が効果的です。
出典:新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
発熱等の体調不良時に備えて、あらかじめ新型コロナウイルスの抗原定性検査キットや市販の解熱鎮痛薬を購入し、自己検査やセルフケアの準備をしましょう。
新型コロナウイルス抗原定性検査キットの取扱店舗は以下のページから確認できます。
発熱等の症状がある方は無理せず自宅で療養し、心配な症状が出た場合は、かかりつけの医療機関やお近くの医療機関にお問合せください。
相談先 | 電話番号 | 開設時間 |
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茨城こども救急電話相談(14歳以下) |
#8000 |
年中無休 |
茨城おとな救急電話相談(15歳以上) |
#7119 |
年中無休 |
相談先 | 電話番号 | 対応時間 |
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水戸市保健所感染症対策課事業係 |
029-350-7650 |
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く) |
厚生労働省電話相談窓口 (令和6年9月30日終了予定) |
0120-565-653(フリーダイヤル) | 午前9時~午後9時(土日祝日も実施) |
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の療養期間の考え方について、下記のように示していますので、参考にしてください。
発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として、5日間経過し(※2)、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は、外出を控えることが推奨されています。
また、ウイルス排出の可能性があることから、10日間が経過するまでは、マスクの着用や高齢者などのハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日間を過ぎても咳やくしゃみなどの症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
(※1)無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
(※2)発症後5日間が経過する前にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスクの着用などを徹底してください。
未就学児を含む児童・生徒は、「発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで」(軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること)の期間が出席停止となります。
※無症状の場合は、検体を採取した日から5日を経過するまでの期間となります。
医療機関等が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めるために受診すること(とりわけ救急外来を利用すること)は、外来ひっ迫の一因となることから、これらを目的とした受診は控えていただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の治療薬及び入院医療費については、5類感染症となってからも、急激な負担増を回避するため、一定の公費負担の対象とされてきましたが、令和6年3月31日で終了となりました。なお、令和6年4月以降は、一定の公費負担はなくなりますが、他の疾病と同様に高額療養費制度が適用され、所得に応じて一定額以上の負担が生じない取扱いとなります。
新型コロナウイルス感染症治療薬は令和5年10月以降、治療薬の種類にかかわらず最大9,000円でしたが、令和6年4月以降は下表のとおり、医療保険の自己負担割合に応じた通常の自己負担となりました。
【令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症治療薬に係る自己負担額の参考例】
※1治療分(5日分)の薬が処方される場合
※上記の治療薬の金額のほか、外来の医療機関にかかった場合は検査料や医療費も必要になります。
新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了した方で症状がすぐれない方は、「新型コロナウイルス感染症に関する罹患後症状(受診目安)チェックシート」などでご自身の症状や受診判断の目安をご確認いただきながら、かかりつけ医や新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関を受診いただきますようお願いいたします。
なお、診療の際は通常の保険診療となりますので、ご注意ください。
茨城県では、呼吸器内科、耳鼻咽喉科、皮膚科、精神科、心療内科、神経科のいずれかの診療科を有し、かかりつけ医等からの相談対応や患者の紹介による診療対応を実施する罹患後症状外来実施医療機関が設置されています。
診療には紹介状が必要となりますので、新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了した方で症状がすぐれない方は、まずはかかりつけ医や新型コロナウイルス感染症の診断を受けた医療機関を受診いただきますようお願いいたします。
罹患後症状外来実施医療機関については、下記の茨城県ホームページをご覧ください。