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障害福祉サービス・障害児通所支援

ページID:0102910 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示

 障害福祉サービスとは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、障害のある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう必要な支援を受けられるものです。
 障害児通所支援とは、「児童福祉法」に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における生活能力の向上や集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を受けられるものです。


利用するには、まず障害福祉課へ申請が必要です。
申請から利用開始までの流れについてはこちらのページをご覧ください。
費用負担についてこちらのページをご覧ください。

サービスの種類

​詳しいサービス内容や対象者等については、それぞれのページをご覧ください。

介護給付

 
サービス名 内容
居宅介護 ヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの介助、調理・洗濯・掃除などの援助、病院などへの付き添いを行います。
重度訪問介護 常時の介護が必要な重度の障害のある人を対象に、ヘルパーが自宅に長時間滞在し、見守りとともに、身体介護、家事援助、外出時の移動支援などを行います。
重度障害者等包括支援 常時の介護が必要な重度の障害のある人を対象に、居宅介護、行動援護、生活介護、短期入所、就労継続支援など複数のサービスを包括的に提供します。
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する人を対象に、外出時の付き添い、移動に必要な情報の提供、外出先での介護などを行います。
行動援護 知的障害や精神障害等により自己判断力が制限されている人を対象に、危険回避のための必要な支援や付き添いを行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で日頃介護を行う人が病気などで介護ができなくなったときや、息抜きを図る必要があるときに、施設で短期間の入所を受け入れて、身体介護などの支援を行います。
生活介護 日中、必要な介護を受けながら、健康維持のための運動やリハビリ、生産・創作活動に取り組んで、日中をアクティブに過ごすことを支援します。
共同生活援助(グループホーム)

地域内で共同生活を送れる住居を確保して、障害を有する人の入居を受け入れ、日常生活の援助や介護を行います。一人暮らし等への移行を希望する入居者には、移行のための支援を行います。

施設入所支援 障害者支援施設で入所を受け入れて、入浴、排泄、食事などの介助、日常生活上の援助を行います。グループホームや一人暮らし等への移行を希望する入所者には、移行のための支援を行います。
療養介護 医学的管理と介護を常時必要とする重度の障害のある人を対象に、長期療養対応の医療機関で受け入れて、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。

訓練等給付

 
サービス名 内容
自立訓練 理学療法や作業療法などで運動機能や日常生活動作の維持・向上を図る「機能訓練」と、生活リズムからコミュニケーションに至るまでの生活能力の獲得をサポートする「生活訓練」があります。
就労移行支援 一般就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識の習得及び能力向上のための訓練や、求職活動の支援を行います。
就労継続支援A型 一般就労が難しい人を対象に、生産活動の場を提供します。事業所と利用者とで雇用契約を結んで実施します。
就労継続支援B型 一般就労が難しい人を対象に、生産活動の場を提供します。自分のペースで継続できるよう、雇用契約は結ばずに実施します。
自立生活援助 地域で暮らす障害者の困りごとに対応するべく、定期的な訪問で生活状況を確認し、本人からの連絡を受けて必要な対応を随時行ったり、各種手続きを支援したりします。
就労定着支援 一般就労に移行した人が長く働く続けられるように、本人に伴奏して就労後の相談を受け付け、課題解決の支援を行います。
就労選択支援 就労先・働き方について、本人の希望を聞き、就労能力や適性等をアセスメントの上、選択を支援します。

地域相談支援

 
サービス名 内容
地域移行支援 障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している人を対象に、地域生活への移行に向けた相談に応じ、本人に伴走して住居の確保をはじめとする各種手続きを支援します。
地域定着支援 居宅で単身生活する人、同居家族から支援が見込めない人を対象に、常時の連絡体制を確保し、不安なときやトラブルが起きたときにSOSを受け、必要な支援を行います。

障害児通所支援

 
サービス名 内容
児童発達支援 未就学の児童を対象として、通所により、日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
放課後等デイサービス 就学中の児童を対象として、放課後や休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。
保育所等訪問支援 重度の障害などにより外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して、発達支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 児童が通う保育所・幼稚園・小学校や入所している児童福祉施設に、専門知識のある職員が訪問して、集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

計画相談支援等

 
サービス名 内容
サービス利用支援・障害児支援利用援助 サービス利用の申請者(または児童・保護者)に伴走してアセスメント、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)・計画案の作成、事業者等や関係機関との連絡調整など、一連の流れをサポートします。
継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助 サービスの提供状況やニーズの充足状況を定期的に検証し、必要に応じてサービス提供事業者等との連絡調整や計画見直しを行います。

地域生活支援事業

地域のニーズや社会資源の状況などを踏まえて実施しているサービスが「地域生活支援事業」です。

 
サービス名 内容
移動支援事業 ガイドヘルパーが社会参加や余暇活動等にかかる外出を支援します。
日中一時支援 日中、一時的に見守りや介護が必要な人を施設で受け入れて支援します。
訪問入浴サービス 巡回入浴車で訪問して居宅での入浴を提供します。
地域活動支援センター 創作的活動・生産活動の機会の提供、社会との交流等を促進します。