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所得区分 |
対象 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護世帯 |
生活保護を受給している方 |
0円 |
市町村民非課税税世帯 |
(障害者)利用者本人及び配偶者の市町村民税が非課税の方 |
0円 |
(障害児)利用者本人が属する世帯の市町村民税が非課税の方 |
0円 |
|
市町村民税課税世帯 |
(障害者)利用者本人及び配偶者の市町村民税所得割額が16万円未満の方 |
9,300円 |
(障害児)利用者本人が属する世帯の市町村民税所得割額が28万円未満の方 |
4,600円 |
|
市町村民税課税世帯で所得割額が上記の額を超える方 |
37,200円 |
申請により、負担上限月額の区分認定を行います。
※2で市町村民税が課税世帯と確認ができれば、3の資料は必要ありません。
1年に1回、更新の手続きが必要です。
サービス利用者の方には、毎年お知らせを送付します。
世帯の状況が把握できる書類の上、速やかに変更の届出を行ってください。
※負担上限月額の変更は、届出を行った翌月の初日となります。
ただし、申請日が月の初日の場合は、当該月の初日から変更ができます。