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申請から利用開始までの流れ

ページID:0110044 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス等の申請から利用までの流れは以下のとおりです。

  1. 相談・利用申請
  2. 計画案の作成依頼
  3. 認定調査・区分認定
  4. 計画案の作成・提出
  5. 支給決定
  6. サービス担当者会議
  7. 本計画の作成・提出
  8. サービス利用開始

※3と4は同時並行で進めます。
※新規申請の場合は、通常2~3か月程度かかります。

1 相談・利用申請

  • 障害福祉サービス等の利用申請窓口は「障害福祉課」です。
  • 申請の前に、まず悩みごとや困りごとを相談したい方は「水戸市基幹相談支援センター」をご利用ください。
  • 18歳以上の場合は障害者本人、18歳未満の場合は保護者が「申請者」となります。(代行手続きも可能です。)
  • 申請の際に、利用の対象となるか、手帳等の有無などを確認します。

東部基幹相談支援センター

(第一・第二・第三・第四・千波・常澄中学校区担当)
〒310-8610
水戸市中央1丁目4-1 水戸市役所 障害福祉課となり
電話 029-303-8981
FAX 029-303-8982

西部基幹相談支援センター

(緑岡・見川・笠原・飯富・第五・石川・赤塚・双葉台・内原・国田義務教育学区担当)
​〒310-8610
水戸市赤塚1-1 ミオスビル2階
電話 029-309-6630
FAX 029-251-6630

開所時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)

※お住まいの中学校区を担当する基幹相談支援センターにご相談ください。
 中学校区が分からない場合は、どちらに連絡してもかまいません。

2 サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の作成依頼

  • 「計画案」とは、現在の心身の状況や生活状況、現状でどのような困りごとがあるか、どのようなサービスをいつどのくらい利用することを希望・想定しているかなどを示したものです。適切なサービス利用のためには、適切な計画案が必要となります。
  • 計画案は、原則として専門の事業者(相談支援事業者)に作成を委託します。委託費用は無料です。
  • 相談支援事業者に作成を委託するには、事業所一覧から選んで電話等で連絡します。成人の場合は「特定相談支援事業者」、児童の場合は「障害児相談支援事業者」です。

3 認定調査・区分認定

18歳以上(障害者)の利用申請の場合

  • 調査員(主に障害福祉課職員)が、支給決定に必要となる事項を把握するための調査を行います。
  • 調査の内容は、「移動や動作」、「身の回りの世話や日常生活等」、「意思疎通」、「行動障害」、「特別な医療」に関するもので、全部で80項目あります。
    さらに、サービス利用意向や家族の状況等について聞き取りします。
  • 認定調査後の流れは、サービスによって異なります。

介護給付サービスの場合

  • 主治医から意見書を得て、認定調査の内容とあわせて判定を行い、審査会によって「障害支援区分」が認定されます。
  • 「障害支援区分」は支援の度合いに応じて、「非該当」から「区分6」まであります。
  • 区分及び調査によって得られた情報を検討材料のひとつとして、支給の要否内容・量が決められます。

訓練等給付サービスの場合

  • 「障害支援区分」の認定は行われません。
  • 調査によって得られた情報を検討材料のひとつとして、支給の要否内容・量が決められます。

18歳未満(障害児)の利用申請の場合

  • 調査員(主に障害福祉課職員)が、支給決定に必要となる事項を把握するための調査を行います。
  • 児童は、成長過程にあって時間の経過とともに心身の状況が変化しやすいため、成人向けの調査とは別の調査票を使用します。
    食事・排泄・入浴・移動に関する介助の有無、行動障害及び精神症状の頻度を評価する簡素な調査項目となっており、「5領域20項目の調査」と言われています。
  • 障害児の支給決定にあたっては、障害支援区分の認定は行われません。

4 計画案の作成・提出

  • 申請者は、依頼した相談支援事業所と利用契約を交わし、相談支援専門員に現在の困りごとや生活の意向などを話します。
  • 相談支援専門員は、計画案作成のため、本人の心身の状況、居住環境、日常生活や社会参加の状況、生活歴、本人・家族の意向などを、聞き取りなどで確認します。
  • 聞き取りの結果をもとに、適切な支援の組み合わせを検討し、サービス等利用計画案障害児支援利用計画案)を作成します。
  • 計画案の素案ができたら、相談支援専門員は申請者に内容を説明します。
  • 申請者は、自身の意思に沿った計画案となっているか確認し、これに署名します。その後、相談支援専門員が障害福祉課に提出します。

※計画案は、本人や家族が自作して提出することも認められています(セルフプラン)。

5 支給決定

  • 障害福祉課は、認定調査で得られた情報や障害支援区分の判定結果とあわせて、以下を勘案して、支給の要否サービス内容・量を決定します。
    ・障害の種類・程度、本人等のおかれている環境
    ・本人等の意向
    ・いま受けている支援の状況
    ・サービス等利用計画案の記載内容
    ・地域のサービス提供体制の整備状況
  • 公平・公正に支給決定を行うため、水戸市では「障害福祉サービス等支給決定基準」を設けています。
    この基準は国の定める「国庫負担基準」という目安を参照して作成しています。
  • 支給決定されると「受給者証」が発行されます。「受給者証」は相談支援専門員を通して、申請者に交付されます。
  • 支給決定にはサービスごとに有効期間があります。利用を継続する場合は、更新手続きが必要です。

6 サービス担当者会議

  • 受給者証が交付されたら、相談支援専門員の呼びかけの下、「サービス担当者会議」が開かれます。
    本人・家族、関係者(支援にかかわる事業者等)が集まり、情報共有と詰めの調整を行う会議です。
  • 関係者全員の参加が原則ですが、全員参加が難しい場合は、主要な支援者を優先し、欠席者に対しては別途意見を聴取することもできます。

※セルフプランの場合は、サービス担当者会議の開催は必須ではありません。

7 本計画の作成・提出

  • 相談支援専門員は、計画案を下敷きに、支給決定内容やサービス担当者会議の内容を反映させて、サービス等利用計画障害児支援利用計画)を作成します。
  • 本計画には、計画案に記載の無かったサービス事業者名や利用者負担上限額が記載されます。
  • 本計画ができたら、申請者に中身を説明し、申請者は内容に同意できれば署名します。その後、相談支援専門員が障害福祉課に提出します。
  • 相談支援専門員は、確定された本計画の写しを、申請者や各サービス事業者などに交付します。

※セルフプランの場合は、改めて本計画を作成・提出する必要はありませんが、セルフプランの内容をサービス事業者と共有しておく必要があります。

8 サービス利用開始

  • サービス事業者と申請者間で、個別にサービス提供にかかる契約を交わします。
  • サービス事業者は、本計画を基に、自ら提供するサービスの個別支援計画を作成します。
  • 契約内容や個別支援計画の内容に応じて、サービスを利用します。