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【障害福祉サービス】サービスの利用者負担について
費用者負担の仕組み
- 障害福祉サービスの自己負担は、所得等に応じた負担の仕組みとなっています。
- 自己負担については、費用の1割を負担しますが、所得に応じて月額の上限負担額が設定され負担が軽減されます。
- 同一世帯で複数利用者がいる場合や施設利用時の食費やグループホーム利用者に対する家賃等の軽減制度があります。
※3.については、所得の状況により該当しない場合もあります。
対象となる障害者等
障害者(18歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)、難病等対象者)
障害児(18歳未満で障害者手帳、特別児童扶養手当等の受給、医師の診断書等で市町村または児童相談所で支援の必要性が確認できた児童)
所得区分
所得区分 |
対象 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護世帯 |
生活保護を受給している方 |
0円 |
市町村民非課税税世帯 |
(障害者)利用者本人及び配偶者の市町村民税が非課税の方 |
0円 |
(障害児)利用者本人が属する世帯の市町村民税が非課税の方 |
0円 |
|
市町村民税課税世帯 |
(障害者)利用者本人及び配偶者の市町村民税所得割額が16万円未満の方 |
9,300円 |
(障害児)利用者本人が属する世帯の市町村民税所得割額が28万円未満の方 |
4,600円 |
|
市町村民税課税世帯で所得割額が上記の額を超える方 |
37,200円 |
手続きについて
申請手続き
申請により、負担上限月額の区分認定を市町村が行います。
添付する必要のある書類
- マイナンバー(個人番号)及び本人確認ができるもの
- 利用者の属する世帯の市町村民税の課税状況等が分かる資料
- 市町村民税課税(非課税)証明書
- 生活保護受給証明書
- 利用者の属する世帯の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況が分かる資料
- 年金証書の写し
- 振込通知書の写し
- 特別児童扶養手当等証書の写し
- その他これららの状況が確認できるもの
※2で市町村民税が課税世帯と確認ができれば3の資料は必要ありません。
更新の手続き
利用者負担月額認定の更新については毎年7月1日に行っています。サービス利用者の方は毎年お知らせを送付しております。
変更の手続き(世帯員の構成等世帯の状況が変化した場合等)
- 世帯の状況が把握できる書類の上、速やかに変更の届出を行ってください。
※負担上限月額の変更は、届出を行った翌月の初日となります。ただし、申請日が月の初日の場合は、当該月の初日から変更ができます。