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障害福祉サービス等支給決定基準について
水戸市障害福祉サービス等支給決定基準について
本市では、障害者総合支援法における障害福祉サービス、地域生活支援事業(日中一時支援、移動支援、訪問入浴)及び児童福祉法における障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)の支給決定等を公平かつ適正に行うために、支給における要否や支給量について、水戸市障害福祉サービス等支給決定基準(以下「支給決定基準」という)を定めています。この度、令和6年度報酬改定に伴い、一部を改正しました。
なお、支給決定基準中、5ページの「7 支給決定基準を超過する支給量の支給決定」については、後日、施行を予定しております。
水戸市障害福祉サービス等支給決定基準【令和6年度改正】 [PDFファイル/1.76MB]