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居宅介護

ページID:0110485 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

内容

 障害がある方の自宅を訪問して、以下のような日常的な支援を提供するサービスです。

身体介護

 入浴、排泄、食事等の介護

家事援助

 調理、選択、掃除等の家事

通院等の介助

 通院や官公署での公的手続きのための外出時の介助

※移動中の介助がメインの「通院等介助」と、ヘルパーの運転する車を移動手段として、介助は概ね乗車・降車時に限られる「通院等乗降介助」に分けられます。

相談等

 生活等に関する相談や助言

対象者

 障害支援区分が1以上

※身体介護を伴う通院等介助を利用する場合は、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 障害支援区分が2以上
  2. 障害支援区分の調査項目のうち、次のいずれかに該当していること
  • 「移乗」の項目で見守り等以上の支援が必要
  • 「移動」の項目で見守り等以上の支援が必要
  • 「排尿」の項目で部分的以上の支援が必要
  • 「排便」の項目で部分的以上の支援が必要

対応できないこと

  1. 生業の援助的な行為(商品の販売・農作業など)
  2. 「直接本人の援助」に該当しない行為(同居家族が行うことが適当と判断される行為)
  3. 「日常生活の援助」に該当しない行為
  4. 入院中の利用
  5. 留守番、利用者本人の不在時の家事援助

ヘルパーによる育児支援

 子育て中の利用者が、自身の障害に起因して十分に子どもの世話ができない状況である場合、家事援助の一環として、ヘルパーによる育児支援を受けられます。
 以下のいずれにも該当する場合に利用できます。

  • 利用者が障害によって家事や付き添いが困難な場合
  • 利用者の子どもが一人では対応できない場合
  • 他の家族等による支援が受けられない場合

利用者が負担する金額

  • サービス利用量の1割
     ※負担上限月額については、費用負担についてのページをご覧ください。
  • 通院等の介助を利用した場合、移動に要した交通費(同行するヘルパーの分も含む)

申請手続き

 申請から利用開始までの流れのページをご覧ください。

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