本文
重度の障害があって常に介護を必要とする人を対象として、日常生活上のニーズを満たすために、ヘルパーが利用者のもとに長時間滞在して、「見守り」も含めて以下のような支援を総合的に提供するサービスです。
入浴、排泄、食事等の介護など
喀痰吸引、経管栄養など
調理、洗濯、掃除、買い物など
家電製品の操作等の生活全般の援助
外出時における移動の介助
意思疎通の支援
※コミュニケーションに特別な技術を要する障害のある利用者が病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院または助産所等に入院・入所する場合に、それまで支援してきた重度訪問介護事業者が、引き続き入院・入所中の利用者のもとを訪問して、病院等と連携し、本人と医療従事者間の意思疎通にかかる支援を提供することが認められています。
生活等に関する相談や助言
障害支援区分が4以上かつ以下(1)(2)のいずれかに該当する方
(1) 以下のいずれにも該当
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
申請から利用開始までの流れのページをご覧ください。