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重度訪問介護

ページID:0110501 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

内容

 重度の障害があって常に介護を必要とする人を対象として、日常生活上のニーズを満たすために、ヘルパーが利用者のもとに長時間滞在して、「見守り」も含めて以下のような支援を総合的に提供するサービスです。

身体介護

 入浴、排泄、食事等の介護など

医療的ケア

 喀痰吸引、経管栄養など

家事援助

 調理、洗濯、掃除、買い物など

生活支援

 家電製品の操作等の生活全般の援助

移動の介助

 外出時における移動の介助

コミュニケーション支援

 意思疎通の支援

※コミュニケーションに特別な技術を要する障害のある利用者が病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院または助産所等に入院・入所する場合に、それまで支援してきた重度訪問介護事業者が、引き続き入院・入所中の利用者のもとを訪問して、病院等と連携し、本人と医療従事者間の意思疎通にかかる支援を提供することが認められています。

相談等

 生活等に関する相談や助言

対象者

 障害支援区分が4以上かつ以下(1)(2)のいずれかに該当する方

 (1) 以下のいずれにも該当

  • 二肢以上に麻痺等がある
  • 障害支援区分の調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

 (2) 障害支援区分の調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上

利用者が負担する金額

  • サービス利用量の1割
     ※負担上限月額については、費用負担についてのページをご覧ください。
  • 移動の介助を利用した場合、移動に要した交通費や移動先での経費(入場料等)(同行するヘルパーの分も含む)

申請手続き

 申請から利用開始までの流れのページをご覧ください。

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