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移動支援事業

ページID:0002096 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

単独で移動することが困難な方が、社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等の社会参加のための外出をする際に、移動支援員を派遣します。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者(児)
  • 身体障害者手帳(障害の級別が1級または2級)の交付を受けている者のうち、両上肢、両下肢または体幹の機能の障害を有する方
  • 療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)
  • 精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている精神障害者

※ただし,重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度包括支援の対象者は除きます。

費用

サービスに要した費用の1割が自己負担となります。
ただし,生活保護世帯,市民税非課税世帯及び市民税が均等割のみ課税されている世帯の利用者は無料です。
詳細は単価表[PDFファイル/242KB]をご覧ください。

手続に必要なもの

個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び本人確認できるもの

事業所一覧

水戸市移動支援事業所一覧 [PDFファイル/46KB]

よくある質問

 

水戸市障害者等移動支援事業Q&A [PDFファイル/206KB]

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