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障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用 して本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです
令和7年10月1日以降、新たに「就労継続支援B型」の利用を希望する方は、原則として「就労選択支援」によるアセスメントが必要となります。(ただし、50歳以上の方や障害基礎年金1級を受給している方、一般企業での就労経験があるが年齢や体力の面で働くことが困難になった方については、必ずしも「就労選択支援」によるアセスメントは必要ありません。)
令和9年4月1日以降、新たに「就労継続支援A型」の利用を希望する方についても、「就労選択支援」によるアセスメントが必要となります。
準備中
原則1か月です(支給開始日が月途中の場合は翌月末まで)。
以下に該当することが明らかになった場合は、一度のみ再度1か月の支給決定を行います。
また、当初から以下に該当することが明らかな場合に限り、2か月間の支給決定を行うことができますが、延長することはできません。
特別支援学校高等部から利用できます。
学校長が教育上必要と認めた場合、「出席停止・忌引等の日数」に含めることができます。