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国民健康保険税の確定について

ページID:0099905 更新日:2025年6月25日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の確定について

国民健康保険税の納税通知書を7月中旬に発送します
介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)のいる世帯では、介護納付金分をあわせて課税します。
納期限内であれば、コンビニエンスストア、郵便局でも納付できます。各納期限を確認のうえ、納め忘れにご注意ください。

普通徴収(納付書、口座振替での納付)…確定した年税額を、8回に分けての納付となります。納付書で一括納付する場合の納期限は7月31日(木)です。

特別徴収(年金天引きでの納付)
既に年金天引きされている方は、4月、6月、8月は、本算定前の仮徴収として前年度の課税額をもとにした額が天引きされます。10月、12月、翌年2月は、本算定後の年税額から仮徴収金額を差し引いた残りの額の3分の1ずつが天引きされます。
新たに10月から年金天引きとなる方は、7月、8月、9月は納付書での納付、10月、12月、翌年2月は年金からの天引きとなります。


問/課税については、国保年金課(Tel232・9526)、納付については、収税課(Tel232・9145)