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国民健康保険税の納付方法が4月から特別徴収(年金からの天引き)となる方に,仮徴収額決定通知書兼特別徴収決定(変更)通知書を送付します。
今回通知する仮徴収額は,令和6年度の国民健康保険税額をもとに,暫定的に計算したものです。すでに特別徴収により国民健康保険税を納めている方は,2月の特別徴収税額と同額を,4月から新たに特別徴収が開始になる方は,令和6年度国民健康保険税額の6分の1の金額を,それぞれ4月,6月,8月に仮徴収します。
令和7年度の国民健康保険税額の確定(7月中旬に通知)後に,仮徴収した金額を差引き,残りの額を,10月,12月,翌年2月の3回に分けて,年金から天引きします。
仮徴収期間 | 本徴収期間 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
次のいずれかを3回天引き |
当年度国民健康保険税額から 仮徴収額を差引いた金額の 3分の1を3回天引き |
※ 特別徴収となる方でも,本人の申出により,口座振替に変更することができます。
※ 令和7年度中に,世帯主の年齢が75歳になる世帯は,特別徴収ではなく普通徴収(納付書での納付)となり,7月中旬に納税通知書が届きます。