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水戸市国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、その方の葬祭を行った方(喪主)に対し、5万円を支給します。
なお、国民健康保険以外の他の健康保険等の資格喪失後3か月以内にお亡くなりになった場合、資格喪失前の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受けることができる場合がありますので、そちらを請求される場合には、加入していた健康保険等へお問合せください。ただし、国民健康保険の葬祭費と重複して給付を受けることはできません。
※葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請することができませんので、ご注意ください。
※葬祭を執り行った方が2人以上いる場合には、1人のみに5万円を支給します。
・喪主(申請者)のフルネームが確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書などの写し)
・喪主(申請者)名義の口座が確認できるもの
・喪主(申請者)の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・お亡くなりになった事実が確認できるもの(他市区町村で死亡届を提出した場合など、水戸市で死亡の確認が取れない場合に必要です。例:死亡診断書の写しなど)
・水戸市国保年金課医療給付係(水戸市役所1階21番窓口)
・赤塚出張所
・常澄出張所
・内原出張所
※郵送での申請も可能です。希望される場合には、葬祭費請求書をお送りいたしますので、国保年金課医療給付係までお問合せください。