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柔道整復師(接骨院・整骨院)への正しいかかり方

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 柔道整復師とは、骨折・脱臼・捻挫・打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家であり、医師ではない為、国民健康保険の適用に制限があります。
 近年、接骨院・整骨院で柔道整復師に施術を受ける方が多くなっています。これに伴い、柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
 柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受療をされますよう、ご協力をお願いいたします。

健康保険証が使える場合・使えない場合

 接骨院・整骨院は、身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける際、健康保険証が使える場合と使えない場合が定められています。
 健康保険証が使えない場合には、施術にかかる費用は全額自己負担となりますので、ご注意ください。

健康保険証が使える場合 健康保険証が使えない場合(全額自己負担)
  • 外傷性の捻挫・打撲
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折、脱臼の施術
    (応急手当後の施術には医師の同意が必要です。)
  • 日常生活における単純な疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
  • 病気(神経痛・リマウチ・五十肩・関節炎やヘルニア等)による凝りや痛み
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く。)
  • スポーツ等による肉体疲労改善の為の施術
  • 仕事中や通勤途上に起きた負傷
    (労災保険からの給付となります。)
  • 交通事故等の第三者行為にあたる負傷
    (第三者行為による被害届の提出がある場合に限って、健康保険証が使えます。)

施術を受ける際の注意事項

  1. 負傷原因は正確に伝えましょう
    健康保険証が使える場合と使えない場合の区別は上記のとおりです。
    交通事故に該当する場合は、国保年金課まで連絡をお願いします。
  2. 病院での治療と重複はできません
    同一の負傷について同時期に保険医療機関での治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
  3. 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
    施術が長期にわたる場合は、内科的な原因も考えられるため、医師の診断を受けてください。
  4. 療養費支給申請書の内容をよく確認し、ご自身で署名をしてください
    柔道整復療養費の請求については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
    「受領委任」をする場合は、柔道整復師が作成する療養費支給申請書に、患者のかたの署名が必要となります。
    申請書に署名をする際は、記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、支払金額等)をよく確認してください。
    白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意ください。
  5. 領収書を必ずもらいましょう
    領収書は、無料で発行することが義務付けられています。
    領収書を必ずもらい、金額に問題がないか確認しましょう。

施術内容についてお尋ねすることがあります

 厚生労働省の通達では、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、必要に応じ患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、水戸市から負傷部位、施術日、施術内容(負傷原因・日数・金額など)について照会させていただく場合があります。
 柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかった時には、負傷部位、施術年月日、施術内容の記録、領収書等を大切に保管し、照会がありましたらご自身で回答できるようにご協力をお願いいたします。
 なお、水戸市では照会業務を外部業者に委託し、文書等により被保険者の方への調査を実施しております。

 柔道整復師(接骨院・整骨院)の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求が疑われる不適切な請求も一部に見受けられます。
 柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術にかかわる療養費の適正化を図るため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。