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交通事故や傷害事件などの場合

ページID:0002859 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入している方が交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者の負担により治療を受けることになります。
 しかし、加害者がすぐに損害賠償をしないときなどは、国民健康保険で診療を受けることが出来ます。
 その場合、必ず『第三者行為による傷病届』等の提出が必要になります。治療費は国民健康保険が一時的に立替払いをします。
 国民健康保険では、この届出に基づき、被害者(被保険者)の治療に要した費用などを事故の相手方(または加害者)、もしくは自動車保険会社に請求を行います。単独事故でも届出が必要です。
 手続きに必要なもの

  • 相手のある交通事故の場合
    1. 交通事故証明書
      →事故証明書が物件(物損)の扱いで届出をされている場合は、『人身事故証明書入手不能理由書』も必要です
    2. 事故発生状況報告書
    3. 第三者行為による傷病届
    4. 同意書・念書
  • 自損事故の場合(単独事故のみ)
    1. 交通事故証明書
      →事故証明書が物件(物損)の扱いで届出をされている場合は、『人身事故証明書入手不能理由書』も必要です
    2. 事故発生状況報告書
    3. 第三者行為による傷病届
  • 交通事故以外の第三者行為によるケガの場合
    1. 第三者行為による傷病届
    2. 事故発生状況報告書
    3. 誓約書

 ※ 注意
 仕事中や通勤途中の事故の場合は、労災(労働者災害補償保険)が優先となります。管轄の労働基準監督署へご相談ください。(本人が事業主の場合をのぞく)

各種書類のダウンロード

 ファイル形式はwordファイルとPDFファイルの2種類あります。お使いやすい形式でダウンロードいただきご利用ください。

 交通事故証明書に関しては、県内の事故であれば「自動車安全運転センター」で発行されます。
 また、国保の窓口か警察署・交番などにある「交通事故証明書申込用紙」で申し込むこともできます。
 自動車安全運転センターホームページURL(外部リンク)
  https://www.jsdc.or.jp/<外部リンク>

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