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国民健康保険に加入している方が交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者の負担により治療を受けることになります。
しかし、加害者がすぐに損害賠償をしないときなどは、国民健康保険で診療を受けることが出来ます。
その場合、必ず『第三者行為による傷病届』等の提出が必要になります。治療費は国民健康保険が一時的に立替払いをします。
国民健康保険では、この届出に基づき、被害者(被保険者)の治療に要した費用などを事故の相手方(または加害者)、もしくは自動車保険会社に請求を行います。単独事故でも届出が必要です。
手続きに必要なもの
※ 注意
仕事中や通勤途中の事故の場合は、労災(労働者災害補償保険)が優先となります。管轄の労働基準監督署へご相談ください。(本人が事業主の場合をのぞく)
ファイル形式はwordファイルとPDFファイルの2種類あります。お使いやすい形式でダウンロードいただきご利用ください。
交通事故証明書に関しては、県内の事故であれば「自動車安全運転センター」で発行されます。
また、国保の窓口か警察署・交番などにある「交通事故証明書申込用紙」で申し込むこともできます。
自動車安全運転センターホームページURL(外部リンク)
https://www.jsdc.or.jp/<外部リンク>