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交通事故などの第三者行為による傷病で国民健康保険を使う場合

ページID:0002859 更新日:2025年12月18日更新 印刷ページ表示

第三者行為による傷病とは?

 第三者行為による傷病とは、交通事故や暴力行為など、他人(第三者)の行為が原因の負傷や病気のことを指します。
 この第三者行為による傷病の治療は、加害者側が医療費の全額を負担することが原則です。
 ただし、加害者側がすぐに損害賠償をしないときなどは、国民健康保険の加入者は、国民健康保険を使って診療を受けることができます。この場合、世帯主は第三者の氏名・住所や被害状況を届け出ることが義務づけられています。届出に基づき、国民健康保険が診療に要した費用などを、後日、加害者側に請求を行います。

第三者行為の例(国保を使った場合は届出が必要)

 交通事故(車同士やバイク、自転車等)※自損事故も含む
 暴力行為を受けたことによる負傷
 他人のペットによる負傷(他人の犬に噛まれた等)
 ゴルフやスキーなどで他人の行為により負傷
 外食や購入食品などで食中毒になった

次の場合は給付されません

 業務上や通勤上など、労災(労働者災害補償保険)の対象となる負傷
※本人が事業主の場合をのぞく
 自らの犯罪行為や故意の傷病、また、飲酒運転等の法令違反の事故での負傷
 加害者側がすでに治療費を支払っているとき

手続きについて

提出書類

 【相手がいる交通事故】
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.事故証明書
5.人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が「人身」でない場合に必要)

【自損事故(単独事故のみ)】
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.事故証明書
4.人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が「人身」でない場合に必要)

【傷害事件など交通事故以外】
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.誓約書

【マル福を使っている方】
 上記の書類の他、下記の書類もご準備ください。
1.第三者の行為による被害届
2.委任状

書類を準備するにあたって

  • 提出書類は、一部を除き、本ページの下部にある「書類のダウンロード」からダウンロードすることができます。
  • 「人身事故証明書入手不能理由書」については、事故証明書が「人身」扱いではない場合にご準備ください。
  • 「事故証明書」は、県内の事故であれば「自動車安全運転センター」で発行されます。また、警察署や交番などにある「交通事故証明書申込用紙」で申し込むこともできます。詳しくは、自動車安全運転センターのホームページ(https://www.jsdc.or.jp/<外部リンク>)にてご確認ください。
  • 「誓約書」は、加害者側に作成してもらってください。
  • その他、第三者行為に当たるか不明な場合は、国保年金課医療給付係にご相談ください。

示談について

 加害者側との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険が立て替えた医療費を、加害者側に請求できなくなることがあります。

書類のダウンロード

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