第三者行為による傷病とは?
第三者行為による傷病とは、交通事故や暴力行為など、他人(第三者)の行為が原因の負傷や病気のことを指します。
この第三者行為による傷病の治療は、加害者側が医療費の全額を負担することが原則です。
ただし、加害者側がすぐに損害賠償をしないときなどは、国民健康保険の加入者は、国民健康保険を使って診療を受けることができます。この場合、世帯主は第三者の氏名・住所や被害状況を届け出ることが義務づけられています。届出に基づき、国民健康保険が診療に要した費用などを、後日、加害者側に請求を行います。
第三者行為の例(国保を使った場合は届出が必要)
交通事故(車同士やバイク、自転車等)※自損事故も含む
暴力行為を受けたことによる負傷
他人のペットによる負傷(他人の犬に噛まれた等)
ゴルフやスキーなどで他人の行為により負傷
外食や購入食品などで食中毒になった
次の場合は給付されません
業務上や通勤上など、労災(労働者災害補償保険)の対象となる負傷
※本人が事業主の場合をのぞく
自らの犯罪行為や故意の傷病、また、飲酒運転等の法令違反の事故での負傷
加害者側がすでに治療費を支払っているとき
手続きについて
提出書類
【相手がいる交通事故】
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.事故証明書
5.人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が「人身」でない場合に必要)
【自損事故(単独事故のみ)】
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.事故証明書
4.人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が「人身」でない場合に必要)
【傷害事件など交通事故以外】
1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.誓約書
【マル福を使っている方】
上記の書類の他、下記の書類もご準備ください。
1.第三者の行為による被害届
2.委任状
書類を準備するにあたって
- 提出書類は、一部を除き、本ページの下部にある「書類のダウンロード」からダウンロードすることができます。
- 「人身事故証明書入手不能理由書」については、事故証明書が「人身」扱いではない場合にご準備ください。
- 「事故証明書」は、県内の事故であれば「自動車安全運転センター」で発行されます。また、警察署や交番などにある「交通事故証明書申込用紙」で申し込むこともできます。詳しくは、自動車安全運転センターのホームページ(https://www.jsdc.or.jp/<外部リンク>)にてご確認ください。
- 「誓約書」は、加害者側に作成してもらってください。
- その他、第三者行為に当たるか不明な場合は、国保年金課医療給付係にご相談ください。
示談について
加害者側との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険が立て替えた医療費を、加害者側に請求できなくなることがあります。
書類のダウンロード
<外部リンク>
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