介護保険の適用除外施設に入所している方の減額について
介護保険の適用除外施設とは
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、国民健康保険税の中で介護保険料相当分(「介護納付金分」といいます。)を納めます。ただし、介護保険の適用除外施設に入所し、かつ、一定の条件を満たす方については、届出をすることで、国民健康保険税の介護納付金分がかからなくなります。(生活介護及び施設入所支援を受けている等)
※介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険課にお問い合わせください。
届出が必要なとき
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が介護保険適用除外施設に入所または退所したとき
適用除外施設に入所している方が、40歳になったとき
入所している施設が適用除外施設になったとき
届出に必要なもの
国民健康保険法施行規則第5条の4(適用除外施設入所)該当/非該当届出書
官公庁発行の顔写真入りの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
委任状(※別世帯の方が手続きする場合)
介護保険適用除外施設
根拠法令:介護保険法施行法第11条第1項及び介護保険法施行規則第170条第1項
下記に定めるものは、介護保険の被保険者としない。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所しているもの。(身体障害者に限る。)
- 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)
根拠法令:介護保険法施行規則第170条第2項
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護を行うものに限る。)
添付ファイルのダウンロード
国民健康保険法施行規則第5条の4(適用除外施設入所)該当/非該当届出書[PDFファイル/210KB]
委任状(介護保険適用除外用)[PDFファイル/55KB]
申立書(委任状が書けない場合)[PDFファイル/153KB]
<外部リンク>
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