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窓口での納税証明書の申請方法

ページID:0068474 更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 令和5年1月4日から、軽自動車検査協会がオンラインで車両ごとの納付状況を確認できる「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」を開始しました。
 三輪以上の軽自動車の車検において、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。詳細は下記にてご確認ください。

申請書・委任状のダウンロード

証明書の種類

あらかじめどの証明書が必要かを提出先にご確認ください。

  • 納税証明書(税目・年度を指定)

税目:軽自動車税・市県民税・固定資産税・法人市民税・国民健康保険税

  • 軽自動車税納税証明書(継続検査用)
  • 滞納がないことの証明(完納証明書)
  • 滞納処分がないことの証明(酒類免許用・公益認定用)

証明手数料

  • 税目別納税証明書:1件350円(税目・年度単位)
  • 軽自動車税納税証明書(継続検査用):無料
  • 滞納がない証明(完納証明書)・酒類免許用証明・公益認定用証明:1件350円

必要なもの

【軽自動車税納税証明書(継続検査用)】

 

窓口に来る人

本人確認書類※1

委任状

その他必要なもの

全て

不要

車検証(写し可)

【軽自動車税納税証明書(継続検査用)以外】

  • 個人の納税証明書を申請する場合
 

窓口に来る人

本人確認 書類※1

委任状※2

その他必要なもの

本人

不要

本人と現在、住民票上同一世帯の親族

不要

(その他必要なもの参照)

・市外に住民票がある方は、申請日時点で同一世帯の親族であることが確認できる住民票(続柄の記載があるもの)・戸籍謄本(3ヶ月以内に取得したもの)※3

・本人と住民票上同一世帯で同居人の場合は委任状

代理人

相続人

不要

被相続人の戸籍謄本

 

  • 法人の納税証明書を申請する場合
 

窓口に来る人

法人印※4

本人確認書類※1

委任状※2

その他必要なもの

代表者

不要

(その他必要なもの参照)

不要

代表者であることが確認できた場合に限り、法人印の押印省略可

確認書類:謄本・代表者事項証明書・定款等(名刺不可)

従業員

不要

(その他必要なもの参照)

​法人名及び従業員の姓名が明記された社員証・健康保険証(名刺不可)※5

代理人

※1 有効期限内に限ります。

    複数の本人確認書類を確認する場合がありますので、詳細は各種証明申請時の本人確認について

        を確認してください。    

※2 氏名欄については、自署または記名押印してください。3ヵ月以内に作成したものが有効です。

    納税証明書交付申請の権限で作成された委任状は返却できません。

    軽自動車税納税証明書(継続検査用)に限り、委任状は不要です。

※3 住民票・戸籍謄本の用意が難しい場合は、代理人に該当します。

※4 代表者印(法人名と代表者の役職名が表示された印)または社印(法人名が表示された会社印

   ・角印)の押印が必要です。支店名や営業所名などが表示された印では申請できません。

    委任状を必要とする申請の場合には、納税証明書交付申請書への押印は省略できます。委任状に

    は代表者印または社印の押印が必要です。

※5 社員証・健康保険証の提示ができない場合は、代理人に該当します。​

注意事項

  • 水戸市から転出後、更に住所・氏名変更をした場合は、申請前に収税課へお問い合わせください。
  • 約10日以内に納付した市税がある場合は、領収書など納付したことが分かるものが必要です。

受付窓口・取扱時間

  • 収税課(2階)※
  • 市民課(1階)※
  • 各出張所(赤塚・常澄・内原)
  • 各市民センター(三の丸・稲荷第一・内原を除く)
  • パスポートセンター(三の丸庁舎1階)

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

※収税課・市民課に限り、水曜日は午前8時30分から午後7時が受付時間です。

※市民課において滞納がない証明(完納証明書)・酒類免許用証明・公益認定用証明の受付ができませ

 ん。本庁舎で申請をされる方は、収税課へお越しください。

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