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麻しん風しん混合ワクチンの特例措置について

ページID:0099219 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

麻しん風しん(MR)定期接種の期間延長(特例措置)

令和7年3月11日付、国通知により、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、令和6年度以内に接種を受けられない、麻しん及び風しんの定期接種対象者については接種対象期間を超えての接種を可能とする方針が示されました。

それを受け、本市でも国の方針に基づき、対象の方は、令和9年3月31日まで予防接種の接種対象期間を延長します。

特例措置の対象者

 
予防接種の種類 対象者
麻しん風しん混合予防接種 第1期

令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方
(令和6年度に2歳になった方で未接種の方)

第2期

平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
(令和6年度に年長児で未接種の方)

風しん追加的対策事業
(第5期定期接種)

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの生まれの男性であって、令和7年3月31日までに実施した風しんの抗体検査の結果、抗体が不十分であった方で未接種の方

(注意)第5期定期接種の特例措置による予防接種を希望する場合は、抗体検査後に発行される「風しん抗体検査受診票」など検査結果が分かる書類を医療機関に持参してください。
※令和7年4月1日以降に抗体検査を実施した方は対象外

※接種方法等詳細は、各ページで確認してください。

特例措置の接種期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで