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届出の日から効力が発生します
夫と妻
婚姻前の夫または妻の本籍地または所在地の市区町村
(注意)戸籍が電子化されていない方が、本籍地以外へ届出するときは、戸籍謄本が必要です。
不明な方はご相談ください。
成人に達した証人が二人必要
婚姻届には官公署発行の顔写真付の証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)が必要です。なお上記証明書をお持ちでない方でも届出はできますので窓口へお申出ください。この場合、この届書に係る届出人に対し届出があったことを通知します。
みとちゃんデザインの婚姻届をご用意しています。届書は市民課、赤塚出張所、常澄出張所及び内原出張所の4か所でお渡しします。また下記リンクよりダウンロードも可能です。必ずA3版に印刷もしくは拡大コピーのうえ、ご利用ください。届書の記入方法にご不明な点がございましたら、お気軽に下記市民課の番号までお問い合わせください。
戸籍法第74条、民法第739条等