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(制度改正)中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

【制度改正】令和5年4月1日以降に導入する設備について

固定資産税の特例に係る法改正により、令和5年4月1日以降に取得する設備については、固定資産税の特例内容が変更となります。
変更内容については,以下のとおりであり、申請書類等も変更されておりますので、御申請の際は,お間違えがないよう,御確認ください。
なお,既に先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年3月31日までに導入した設備については,改正前の固定資産税の特例が適用されます。

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制度の目的

中小企業や小規模事業者等が、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、新たな先端設備等の導入を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/975KB]

※参考(中小企業庁HP)<外部リンク>

水戸市の取組

水戸市では、平成30年6月15日に経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、19日付で同意を得ましたので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
また、税制特例の改正に伴い、新たな基本計画について令和5年4月1日付で経済産業省の同意を得て、一定の要件を満たした設備について、引き続き,固定資産税の優遇措置を講じます。
(令和5年4月1日以降に導入する設備から優遇措置の内容が変わります。※全額免除 ⇒ 1/2~1/3に軽減)

水戸市導入促進基本計画 [PDFファイル/160KB]

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
なお、固定資産税の特例は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

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認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

認定方法の画像

  • 経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
  • 設備取得時期は、先端設備等導入計画を水戸市が認定した後となります。

 先端設備等導入計画申請書類について

市の認定を受けるにあたっては、以下の1・2の提出が必要となります。
また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、追加で3 が必要となります。
さらに,賃上げ方針を表明し,固定資産税の特例措置の延長や軽減率の引き上げを希望する場合は,追加で4が必要となります。

1  先端設備等導入計画に係る申請様式等

2 認定経営革新等支援機関等による確認書

国に指定されている経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
また、国の認定を受けていない税理士、公認会計士、青色申告会等でも確認書を作成することができます。
認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

以下の依頼書により、事前に認定経営革新等支援機関へ確認書の発行を依頼してください。

4 賃上げ方針の表明を証する書面

賃上げ方針を表明することにより、以下のとおり、税制優遇の内容が拡充されます。

  • 賃上げ表明なし:固定資産税を3年間、1/2に軽減
  • 賃上げ表明あり:固定資産税を最長5年間、1/3に軽減

手引き、Q&A

変更申請

認定を受けた後、先端設備等導入計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請が必要となります。
変更申請の際は、以下の書類を提出してください。

先端設備を追加取得し、固定資産税の特例措置を受ける場合は以下の書類も必要となります。

※当初の計画認定時に賃上げ表明を行っていない場合、変更時に賃上げ表明を行うことはできません。

提出先

〒310-8610
水戸市中央1丁目4番1号 水戸市役所本庁舎5階
水戸市産業経済部商工課
電話番号 029-232-9185
ファックス 029-232‐9232

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者への支援について

固定資産税の特例

認定を受けた事業者のうち以下の対象者等は、生産性向上に係る導入設備について,以下の固定資産税の優遇措置を受けることができます。

  • 固定資産税の標準課税を3年間,1/2に軽減

さらに、賃上げ方針の表明をした場合は、以下の固定資産税の優遇措置を受けることができます。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:固定資産税の標準課税を5年間、1/3に軽減
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:固定資産税の標準課税を4年間、1/3に軽減


特例を活用する場合、設備の取得の翌年1月以降、固定資産税の課税申告時にあわせて特例の申請を行う必要があります。詳しくは、水戸市資産税課(029-224-1122)へお問い合わせ下さい。

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ※同一の大規模法人から1/2以上の出資をうける法人及び2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人を除く

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる次の設備

減価償却資産の種類 最低取得価格 その他
機械装置 160万円以上  
測定工具及び検査工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物付属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

その他要件  

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと 
  • 太陽光発電の場合、農地(田、畑等)への設置はできません。事前に農地転用の申請を行ってください(農地転用については、農地転用について(農地法第4条・5条)を確認ください)。

手続きについて(スキーム図)

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金融支援

認定を受けた事業者は、事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。

中小企業信用保険法の特例について

中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳細内容を確認したい場合や金融支援の活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、茨城県信用保証協会(水戸市桜川二丁目2番35号(茨城県産業会館内)、電話 029-224-7811)にご相談ください。

添付ファイルのダウンロード

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
先端設備等導入計画に係る誓約書 [Wordファイル/13KB]
投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

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