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緑化事業について

ページID:0000036 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
市内に緑を増やすことや,貴重な樹木等を保護するなどの事業を行い,緑化思想の啓発を行っています。

保存樹等の指定

 市民に親しまれるとともに、美観風致を維持するため保存することが必要な樹木や、良好な自然環境を形成し、地域で保存することが必要な樹林地について、保存樹等の指定を行っています。

水戸市の保存樹制度について

生垣の設置促進

 生垣は家の中から四季の緑が楽しめるだけでなく、道行く人々の心に潤いと安らぎを与え、また、地震によるブロック塀の倒壊等の災害防止にも役立ちます。
 本市では、緑豊かな住みよいまちづくりを推進するため、生垣を新たに設置する方に対し,設置費用の補助をしています。

生垣の設置費を補助します

特別緑地保全地区

 特別緑地保全地区とは,都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度として都市緑地法に定められており,都市計画法における地域地区として都市計画決定するため,非常に強い効力があります。
 開発行為に規制がかかるため,豊かな緑を将来に継承することができます。

 本市では,中心市街地のある上市台地の北側斜面に位置する上市緑地保全地区を特別緑地保全地区として指定しています。

特別緑地保全地区(開発行為に許可が必要な地区)

風致地区

 風致地区は、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するため、都市計画法に基づいて定められる地域地区で、樹林地や水辺地、郷土意識の高い土地等の自然的な要素と一体となって良好な景観の形成が望まれる地区です。
 風致地区内では建築物の高さや建ぺい率、壁面の後退距離のほか、緑化率が定められており、建築物の新築や増改築、宅地造成、木竹の伐採等の行為は市長の許可が必要となります。詳細については,下記のページをご確認いただくか,都市計画課までお問い合わせください。

風致地区内の建築行為等には許可が必要です

自然公園区域(茨城県立自然公園)

 自然公園は、自然公園法又は茨城県自然公園条例により定められた公園で、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健、体育及び教化に資することを目的として、区域を指定されたものです。
​ 詳細については,茨城県県民生活環境部環境政策課にお問い合わせください。


 本市では、偕楽園・千波湖周辺地区や弘道館・水戸城跡周辺地区を含む水戸県立自然公園と、本市の涸沼川沿岸地区を含む大洗県立自然公園の2公園が指定されています。県立自然公園区域内で建築行為等の所定の行為を行う場合は、茨城県への許可申請や届出が必要です。

緑化基金への寄附受け入れ

水戸市では、緑化の推進及び緑地の保全を図ることを目的として「緑化基金」を設立しています。
緑化基金への寄附は随時受付けております。

緑化の推進に関する寄付を受け付けています