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生垣の補助の申請に必要な手続きについてご紹介します。
補助金の額については下記のとおりとなります。
(1)生垣の設置に要する費用の2分の1 (限度額15万円。1m当りの限度額は5千円)
(2)生垣を設置するためのブロック塀等の撤去に要する費用の2分の1(限度額9万円。1m当りの
限度額は3千円)
たとえば
10mの生垣を10万円で整備するとなると,
10万円÷10m=1万円/mとなり,1m当たりの限度額5千円を超えるため,補助額は1m当たり
5千円となります。
よって,今回の場合の補助額は5千円/m×10m=5万円となります。
補助の対象となる生垣は以下の要件をすべて満足するものになります。
(1)市内の住宅用地に新設するもの。または既存のブロック塀などを取り壊し生垣に改造するもの。
(2)公共用道路に面し、生垣の延長が5m以上のもの(道路の幅員が4m未満の場合はその中心線
から2m以上後退させて設置するものに限る)。
(3)樹木の高さがおおむね1m以上で相互に葉の触れ合う程度に並べて植えられ、生垣の外観を
備えるもの。
(4)ブロック塀などの内側に設置する場合は、このブロック塀などの高さが60cm以下であるもの。
(5)過去に同一敷地内で生垣設置補助金の交付を受けたことがないこと。
(6)販売目的の住宅用地に設置するものでないもの。
なお,年度内の交付総額が予算額に達した時点で受付を終了いたします。
生垣設置奨励補助金案内[PDFファイル/1.32MB]
生垣設置奨励補助金交付の申請手続きについて[PDFファイル/74KB]
生垣設置奨励補助金交付対象生垣例[PDFファイル/114KB]
生垣設置奨励補助金交付申請書(様式第1号)[PDFファイル/79KB]
申請書記入例[PDFファイル/217KB]
水戸市生垣設置奨励補助金交付要項[PDFファイル/365KB]
水戸市生垣設置奨励補助金交付要項解説[PDFファイル/1.4MB]
相手方登録申請書[PDFファイル/93KB]