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危険なブロック塀等の撤去費用を補助します

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生しました。これを受け、本市においては、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、通学路等に面する危険ブロック塀等(組積造または補強コンクリートブロック造)の撤去工事費用の一部を補助します。

R6ブロック塀補助チラシ [PDFファイル/687KB]

 

<注意事項>

  1. 補助金を受けるにあたっては、建築指導課と事前相談が必要となります。
  2. 撤去・改修等済みのブロック塀等への補助金交付は出来かねます。ご了承ください。
  3. 補助事業に係る施工業者(水戸市内に本店、支店若しくは営業所を有する建設業者、解体工事業者)との契約の締結は、水戸市から補助金の交付決定通知書を受けてからとしてください。
  4. 事前相談及び申請受付後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。
  5. 国や市の予算等の状況によっては、予定期間より事業期間が短くなる可能性もあるため、お早めにご相談ください。

1.補助事業の概要

(1) 補助の対象とするブロック塀等(危険ブロック塀等)

 倒壊の危険があり、かつ、この倒壊によって通学路(水戸市立小中学校及び義務教育学校の通学路)及び水戸市地域防災計画に定める災害時主要道路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造または補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。

(2) 補助金の交付の対象となる事業(補助事業)

 以下の要件をすべて満たす危険ブロック塀等の全部を撤去する工事であって、水戸市に本店、支店若しくは営業所を有する建設業者、解体工事業者が施工をする事業が対象となります。

 ※撤去しない部分に倒壊の危険性がないものまたは倒壊の危険性への対策を行ったものについては一部を撤去する工事も対象となります。

 ア 水戸市の区域内に存すること

 イ 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること

 ウ 販売を目的とする土地に存するものでないこと。

 エ 建築基準法第9条1項または7項の規定による命令の対象となっていないこと

 オ 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。

(3) 補助の対象者

 危険ブロック塀等の所有者または共有者となります。

 ※補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物である場合は、申請の際に他の共有者の同意が必要となります。

(4) 補助金の交付額

 次のア~ウに掲げる金額のうち、最も低い金額

 ア :補助対象経費(補助事業に要する額)の3分の2

 イ :撤去する危険ブロック塀等の延長×14,000円/m × 3分の2

 ウ :200,000円(上限額)

 ※1,000円未満の端数は切捨てとなりますので注意願います。

【補助金の計算例】長さ10mのブロック塀等の撤去工事の場合

 ア :150,000円(見積金額)×3分の2=100,000円

 イ :10m(延長)×14,000円/m ×3分の2=93,000円

 ウ :200,000円(上限額)

 ↠補助金額は、イの93,000円となります。

2.事前相談

 補助金の交付申請を行う場合は、申請の前に必ず事前相談を行ってください。 【申請受付期間外でも事前相談は可能です】

 事前相談では、水戸市の職員が現地に伺い、撤去工事を行おうとするブロック塀等の現地確認や、面している道路の調査を行い、補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)に該当するかどうかを判定します。下記の事前相談依頼書を水戸市役所建築指導課へ直接提出してください。

3.申し込み

 事前相談で水戸市から危険ブロック塀等に該当することの確認を受けた方は、各申請書に必要事項を記入し、関係種類を添えて、水戸市役所建築指導課に直接提出しお申し込みください。

 ア 危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)ダウンロード[Wordファイル/21KB]

 イ 付近見取り図

 ウ 補助事業の内容が分かる書類

 エ 対象危険部分の撤去に要する費用の見積書の写し

 オ 申請に係る危険ブロック塀等が共有物である場合にあっては、この申請に関する他の共有者の同意書(様式は任意)

 カ 危険ブロック塀等の存する土地の登記事項証明書

 キ 相手方登録申請書 ダウンロード[Excelファイル/90KB]

 ※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。

4.補助金の交付

(1) 補助金交付決定通知について

 申請があった場合、交付の可否について通知します。

 補助事業に係る施工業者との契約の締結、工事の着手は通知を受け取ってからとなります。

(2) 交付決定後の事業内容の変更について

 交付決定後、申請内容に変更があった場合は、すみやかに危険ブロック塀等撤去補助金変更等承認申請書を提出してください。

(3) 実績報告について

 交付決定の通知を受けた方は、撤去工事完了後、下記の書類を提出してください。

 ア 危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第5号)ダウンロード[Wordファイル/20KB]

 イ 補助事業に係る契約書の写し

 ウ 補助事業に係る領収書等の写し

 エ 撤去工事中及び撤去工事完了後の危険ブロック塀等の写真

 ※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。

(4) 請求について

 補助金額確定通知書を受け取った後、危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。

5.受付期間

 令和6年度の受付は、令和6年4月1日から令和6年11月29日までとします。

※予算に限りがありますので、予定件数に達し次第、受付期間内でも終了となる場合がございますのでご了承ください。

その他の補助制度との連携

 本市では、災害に強いまちづくりを推進するほか、緑豊かな住みよいまちづくりを推進しているため、本制度と生垣設置奨励補助金制度等を併用することが可能です。

 例) 危険なブロック塀等の撤去 ↠ 水戸市危険ブロック塀等撤去補助金

 塀の撤去後の生垣設置 ↠ 生垣設置奨励補助金

水戸市危険ブロック塀等撤去補助事業 申請の手引き

危険ブロック塀等補助手引き [PDFファイル/1.03MB]

ブロック塀等補助申請の手引き

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