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水戸市では、市民に親しまれるとともに、美観風致を維持するため保存することが必要な樹木や、良好な自然環境を形成し、地域で保存することが必要な樹林地について、「水戸市緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に基づき保存樹等の指定を行っています。
下記の指定基準を満たし,かつ隔年で開催される水戸市緑化推進委員会議において,保存樹等指定の審査を行ない,指定するにふさわしいと認められる必要があります。
保存樹とは,市民に親しまれ,美観風致を維持するため保存することが必要な樹木であり,下記の条件のいずれかを満たす,健全かつ樹容が美観風致上特に優れている樹木のことです。
保存樹林地は,樹木等が集団で生育している土地,またはこれに隣接している土地がこれと一体となって良好な自然環境を形成している地域で,保存することが必要な下記の指定条件を満たす樹林地のことです。
生垣をなす樹木の集団で、その生垣の延長が15メートル以上であり、健全で、かつ、良好な自然環境を形成していること。