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水戸市では、市民に親しまれるとともに、美観風致を維持するため保存することが必要な樹木や、良好な自然環境を形成し、地域で保存することが必要な樹林地について、「水戸市緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に基づき保存樹等の指定を行っています。
保存樹とは,市民に親しまれ,美観風致を維持するため保存することが必要な樹木であり,下記の条件のいずれかを満たす,健全かつ樹容が美観風致上特に優れている樹木でのことです。
・1.5メートルの高さにおける幹周囲が1.2メートル以上であること。
・樹高が10メートル以上であること。
・株立ちした樹木の場合は、樹高が3メートル以上であること。
・はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートルであること。
保存樹林地は,樹木等が集団で生育している土地,またはこれに隣接している土地がこれと一体となって良好な自然環境を形成している地域で,保存することが必要な,下記の指定条件を満たす樹林地のことです。
・樹林地の面積が500平方メートル以上であり,健全かつ良好な自然環境を形成していること。
指定条件:生垣をなす樹木の集団で、その生垣の延長が15メートル以上であり、健全で、かつ、良好な自然環境を形成していること。