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特別緑地保全地区(開発行為に許可が必要な地区)
水戸市では下図の緑色の線で囲まれた区域が特別緑地保全地区に指定されています。
下記の区域以外に特別緑地保全地区に指定された地域はありません。
愛宕町の一部 | 金町1丁目から3丁目の一部 |
北見町の一部 | 三の丸2丁目から3丁目の一部 |
八幡町の一部 | 文京1丁目の一部 |
松本町の一部 |
※詳細な地番は公園緑地までお問い合わせください。
太陽光発電施設を計画されている事業者さまへ
太陽光発電施設については、特別緑地保全地区以外の区域には都市緑地法に基づく規制はありません。その他の規制については下記一覧もご参照の上、まずは環境保全課にお問い合わせください。
特別緑地保全地区制度について
都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度です。これにより豊かな緑を将来に継承することができます。
(都市緑地法第12条)
制度の概要
指定要件
指定の要件は次のいずれかです。
無秩序な市街化の防止、公害または災害の防止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯または避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、または伝承若しくは風俗習慣と結びついてその地域において伝統的、文化的意義を有するもの
次のいずれかに該当し、かつ、その地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
・風致または景観が優れているもの
・動植物の生息地または生育地として適正に保全する必要があるもの
・風致または景観が優れているもの
・動植物の生息地または生育地として適正に保全する必要があるもの
指定主体
特別緑地保全地区は、都市計画法における地域地区として、市町村(10ヘクタール以上かつ2以上の区域にわたるものは都道府県)が計画決定を行います。
行為の制限
特別緑地保全地区に指定されると、次の行為を行う場合に、市長の許可が必要になります。
建築物その他工作物の新築、改築または増築
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
(面積10平方メートル超や、法高1.5メートル超の行為は例外なく許可が必要)
(面積10平方メートル超や、法高1.5メートル超の行為は例外なく許可が必要)
木竹の伐採
水面の埋立てまたは干拓
(面積10平方メートル超の行為は例外なく許可が必要)
(面積10平方メートル超の行為は例外なく許可が必要)
政令で定める「緑地保全に影響を及ぼす恐れのある行為」
・屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
(面積10平方メートル超や、法高1.5メートル超の行為は例外なく許可が必要)
・屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
(面積10平方メートル超や、法高1.5メートル超の行為は例外なく許可が必要)
注: 公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれのない一定の行為や、計画決定の際に既に着手していた行為、非常災害の応急措置等についてはこの限りではありません。