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水戸市の保存樹制度について

ページID:0080023 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

保存樹とは

水戸市では、市民に親しまれるとともに、美観風致を維持するため保存することが必要な樹木や、良好な自然環境を形成し、地域で保存することが必要な樹林地について、「緑化の推進及び緑の保全に関する条例 」に基づき保存樹等の指定を行っています。

保存樹の指定基準(条例施行規則第2条)

下記の指定基準を満たし,かつ隔年で開催される水戸市緑化推進会議において,保存樹等指定の審査を行ない,指定するにふさわしいと認められる必要があります。

保存樹

保存樹とは,市民に親しまれ,美観風致を維持するため保存することが必要な樹木であり,下記の条件のいずれかを満たす,健全かつ樹容が美観風致上特に優れている樹木のことです。

  • 1.5メートルの高さにおける幹周囲が1.2メートル以上であること。
  • 樹高が10メートル以上であること。
  • 株立ちした樹木の場合は、樹高が3メートル以上であること。
  • はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートルであること。

保存樹林地

保存樹林地は,樹木等が集団で生育している土地,またはこれに隣接している土地がこれと一体となって良好な自然環境を形成している地域で,保存することが必要な,下記の指定条件を満たす樹林地のことです。

  • 樹林地の面積が500平方メートル以上であり,健全かつ良好な自然環境を形成していること。

保存生垣

生垣をなす樹木の集団で、その生垣の延長が15メートル以上であり、健全で、かつ、良好な自然環境を形成していること。

指定の申請について

保存樹等の指定は,隔年で開催される水戸市緑化推進会議において,保存樹等指定の審査を行ない,指定するのにふさわしいと認められた後に指定します。このため,申請いただいてから指定されるまで,一定期間が必要となります。また、審査を行ないますので,申請いただいた樹木等が必ず保存樹等に指定されるものではありません。
申請は随時受付けております。
保存樹指定の申請を検討されている方は,まずは公園緑地課あてにご相談ください。(次回の審査は令和7年度を予定しています。)

申請方法

水戸市保存樹等指定申請書 [Wordファイル/11KB]

上記書類に必要事項ご記入し申請してください。

保存樹等の維持管理について

保存樹等は,樹木の所有者の方に,伐採や剪定などの維持管理を行なっていただきます。
水戸市では,支援措置の一環として奨励金を支給するほか,樹木の保全や樹勢回復に必要な措置について助成しています。

支援措置等のご案内 

保存樹等の所有者の方には,毎年現況届を提出していただきます。その内容に応じて,年度末に水戸市から奨励金を支給しております。

  • 保存樹:1本につき年額3,000円
  • 保存樹林地:この保存樹林地の面積10平方メートルにつき年額75円
  • 保存生垣:この生垣の長さに高さを乗じて得た面積1平方メートルにつき年額75円

助成制度のご案内(条例第9条及び条例施行規則第7条)

指定した保存樹等に対して,下記に示す樹木の保全や樹勢回復に必要な費用について,予算の範囲内で助成を行っています。なお,保存樹等に指定された後も所有権及び管理責任は所有者にありますので,水戸市が樹木の剪定等の維持管理を直接行うことはありません。

  1. 支柱、さく等の設置に要する費用
  2. 補植、薬剤散布、施肥その他の管理に要する費用

関連例規・要項

緑化の推進及び緑の保全に関する条例 [PDFファイル/3.66MB]

緑化の推進及び緑の保全に関する条例施行規則 [PDFファイル/11.78MB]

水戸市保存樹等の指定事務取扱要項 [PDFファイル/1.88MB]

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