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水戸市では、市民に親しまれるとともに、美観風致を維持するため保存することが必要な樹木や、良好な自然環境を形成し、地域で保存することが必要な樹林地について、「緑化の推進及び緑の保全に関する条例 」に基づき保存樹等の指定を行っています。
下記の指定基準を満たし,かつ隔年で開催される水戸市緑化推進会議において,保存樹等指定の審査を行ない,指定するにふさわしいと認められる必要があります。
保存樹とは,市民に親しまれ,美観風致を維持するため保存することが必要な樹木であり,下記の条件のいずれかを満たす,健全かつ樹容が美観風致上特に優れている樹木のことです。
保存樹林地は,樹木等が集団で生育している土地,またはこれに隣接している土地がこれと一体となって良好な自然環境を形成している地域で,保存することが必要な,下記の指定条件を満たす樹林地のことです。
生垣をなす樹木の集団で、その生垣の延長が15メートル以上であり、健全で、かつ、良好な自然環境を形成していること。
保存樹等の指定は,隔年で開催される水戸市緑化推進会議において,保存樹等指定の審査を行ない,指定するのにふさわしいと認められた後に指定します。このため,申請いただいてから指定されるまで,一定期間が必要となります。また、審査を行ないますので,申請いただいた樹木等が必ず保存樹等に指定されるものではありません。
申請は随時受付けております。
保存樹指定の申請を検討されている方は,まずは公園緑地課あてにご相談ください。(次回の審査は令和7年度を予定しています。)
上記書類に必要事項ご記入し申請してください。
保存樹等は,樹木の所有者の方に,伐採や剪定などの維持管理を行なっていただきます。
水戸市では,支援措置の一環として奨励金を支給するほか,樹木の保全や樹勢回復に必要な措置について助成しています。
保存樹等の所有者の方には,毎年現況届を提出していただきます。その内容に応じて,年度末に水戸市から奨励金を支給しております。
指定した保存樹等に対して,下記に示す樹木の保全や樹勢回復に必要な費用について,予算の範囲内で助成を行っています。なお,保存樹等に指定された後も所有権及び管理責任は所有者にありますので,水戸市が樹木の剪定等の維持管理を直接行うことはありません。
緑化の推進及び緑の保全に関する条例 [PDFファイル/3.66MB]