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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法により,令和4年7月から,FIT・FIP認定を受けた10kW以上の事業用太陽光発電施設の事業者は,太陽光発電設備の廃棄等に関する費用の積立を行わなければなりません。
発電事業者の方は,資源エネルギー庁が公表している廃棄物費用積立ガイドラインに基づき,適切な対応をお願いいたします。
詳細は資源エネルギー庁のホームページ(再エネ特措法改正関連情報)<外部リンク>をご覧ください。
太陽光発電設備の廃棄等積立チラシ[PDFファイル/124KB]