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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第60条第1項に基づき、私立の学校または社会福祉施設の長が行う結核の定期健康診断に要する費用の一部を補助します。
対象事業者 | 対象事業 | |
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学校 | 私立の大学、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校(修業年限が1年未満のものを除く) | 学生または生徒に対して「入学した年度」に実施する結核の定期健康診断 |
施設 | 私立の社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定されている施設)※ | 施設入所者の65歳に達する日の属する年度以降において毎年実施する結核の定期健康診断 |
※社会福祉法第2条第2項1号及び第3号から第6号までに規定する施設
「総事業費から事業の実施に関する収入額を控除した額」と「水戸市結核健康診断補助金交付要項に定める基準額」を比較して、少ない方の額に3分の2を乗じて得た額を補助します。詳しくは「水戸市結核健康診断補助金交付要項」及び「補助金交付の流れ」をご覧ください。
〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-13
水戸市保健所感染症対策課 事業係(結核担当)
Tel:029-350-7650
結核定期健康診断の実施後は、法により保健所に報告する義務があります。
詳しくは、以下のページをご参照ください。