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特定屋外催しの指定について

ページID:0036234 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示
水戸市火災予防条例第42条の2第1項の規定に基づき,下記催しを特定屋外催しとして指定しました。
1 催しの開催場所 
 (1) 水戸市千波町のうち別図1に定める場所
 (2) 一般国道50号の区域のうち水戸市泉町1丁目,泉町2丁目,泉町3丁
  目,大工町1丁目,南町1丁目,南町2丁目及び南町3丁目に係る別図
  2に定める場所

2 催しの名称 令和6年度 第64回水戸黄門まつり 水戸偕楽園花火大
 会及び本祭

3 催しの開催期間
 (1) 水戸偕楽園花火大会 令和6年7月27日 ※荒天時は翌28日に順延
 (2) 本祭 令和6年8月3日及び8月4日
※水戸市火災予防条例において,水戸市内で開催されるイベントが「安全で安心して楽しめるイベント」となるように,主催者や露店等の開設者が自ら責任をもって防火管理を行う体制の確立と,開催されるイベントの状況を消防機関が事前に把握し,適切な指導を行える仕組みを定めています。
 下記リンク先「露店等を開設する方へ」の内容を遵守し,イベントの計画段階から終了まで徹底した安全対策を行いましょう。
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