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北消防署および南消防署に届出のあった煙火(花火)情報を公開しています。
水戸市火災予防条例第45条で、「玩具用煙火を除く煙火(花火)の打上げまたは仕掛け」については、あらかじめ消防署長に届け出なければならないこととしています。
その届出により、消防機関が火災と誤認したり、誤報によって出動し、消防警備が混乱したりするおそれがなくなります。
※天候や準備の都合により、打上げ時刻が前後する場合があります。
期日 |
場所 |
催事等の内容 | 管轄消防署 |
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令和5年2月3日(金曜日)正午から午後8時30分まで |
水戸八幡宮駐車場(八幡町18-54) |
節分祭 合図花火 |
北消防署 |